○池田町消防団員の定員、任免、給与、服務に関する条例
昭和43年12月23日
条例第27号
(通則)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員及び消防団員の区分)
第2条 団員の定数は、160人とする。
2 消防団員の区分及び定員は、基本消防団員及び機能別消防団員とし、次の各号に掲げる区分とする。
(1) 基本消防団員は、機能別消防団員以外の消防団員とし、定員は122人とする。
(2) 機能別消防団員は、別に町長が定める特定の服務に限り従事する消防団員とし、定員は38人とする。
3 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。次項において「施行令」という。)第4条第1項第1号の規定に基づく条例定員は、第1項に定める定員とする。
4 施行令第4条第3項の規定に基づく条例定員は、第2項第1号に定める定員とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者のうちから、町長の承認を得て任用する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢20歳以上43歳未満の者。ただし、団長、副団長、本部長、副本部長、分団長、副分団長及び特別な技能を有するものにして特に必要があるときはこの限りでない。
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
2 機能別消防団員の任用については、前項に定めるもののほか、別に町長が定める。
(任期)
第3条の2 団長、副団長、本部長、副本部長、分団長及び副分団長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 団長、副団長、本部長、副本部長、分団長及び副分団長に欠員を生じ、新たに任用せられた者の任期は、前任者の残任期間とする。
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により、過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(分限及び懲戒に関する処分の手続)
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、町規則で定める。
(服務規律)
第8条 基本消防団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
2 機能別消防団員の服務は、別に町長が定める。
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、次により年額報酬を支給する。
区分 | 階級 | 報酬の額(年額) |
基本消防団員 | 団長 | 82,500円 |
副団長 | 69,000円 | |
本部長 | 57,500円 | |
副本部長 | 54,000円 | |
分団長 | 50,500円 | |
副分団長 | 45,500円 | |
部長 | 37,000円 | |
班長 | 37,000円 | |
団員 | 36,500円 | |
機能別消防団員 | 班長 | 5,000円 |
団員 | 5,000円 |
3 団員が水火災その他の災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。
従事時間 | 報酬の額(1回あたり) |
2時間未満 | 2,000円 |
2時間以上4時間未満 | 4,000円 |
4時間以上 | 8,000円 |
(費用弁償)
第13条 団員が職務に従事する場合においては、次により費用弁償を支給する。
整備の場合
(1) 4輪自動車ポンプ1台につき 年額 23,000円
(2) 可搬動力ポンプ積載車1台につき 年額 17,000円
(3) 可搬動力ポンプ1台につき 年額 8,500円
特殊技術団員の場合
(1) ラッパ手1人につき 年額 3,500円
2 報酬及び費用弁償の支給方法は年を4期に分割して支給する。
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については別に定める。
(退職報償金)
第15条 基本消防団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月10日)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月10日)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月4日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和57年12月20日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月26日条例第23号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月20日条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
附則(平成元年6月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月12日条例第24号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月7日条例第3号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月20日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月9日条例第18号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月12日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条から第3条までの規定 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号。以下「法」という。次項において同じ。)の公布の日から起算して6月を経過した日(令和元年12月14日)
附則(令和2年12月11日条例第24号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月13日条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月13日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の改正規定の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 第4条の改正規定の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。