○池田町消防団規則

昭和44年1月25日

規則第7号

(総則)

第1条 池田町消防団(以下「消防団」という。)の組織及び運営については、法令その他特別の定があるもののほか、この規則の定めるところによる。

(組織)

第2条 消防団に消防団本部、本部班、ラッパ班、広報活動班及び次の分団を置く。

第1分団

第2分団

第3分団

第4分団

第5分団

2 第1項の分団にそれぞれ次の班を置く。

第1分団 第1班 第2班

第2分団 第1班 第2班

第3分団 第1班 第2班 第3班

第4分団 第1班 第2班

第5分団 第1班 第2班

第3条 前条に規定する消防団本部、分団、班にそれぞれ次の長を置く。

(1) 本部長

(2) 分団長

(3) 班長

2 本部長、分団長及び班長は、上司の命を受け、その分担業務を処理する。

第4条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 消防団長の職にある者の階級は、団長とし、その他の職にある者の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(消防団長の職務代行)

第5条 消防団長(以下「団長」という。)に事故があるときは、あらかじめ団長の定める順序に従い、副団長の階級にある消防団員がその職務を代行し、団長、副団長ともに事故があるときは、あらかじめ団長の定める順序に従い、その他の消防団員がその職務を代行する。

(服制)

第6条 消防団の服制は、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

(訓練、礼式)

第7条 消防団の訓練、礼式は、消防用品具操法準則(昭和32年国家公安委員会告示第1号)、岐阜県消防操法実施要領(昭和40年消第612号)及び岐阜県訓練礼式実施要領(昭和39年3月19日消第236号)による。

(表彰)

第8条 町長は、消防任務の遂行上特に功労があると認められるものに対し、表彰することができる。この場合において、団長以外の消防団員については、団長が表彰することができる。ただし、機能別消防団員(池田町消防団員の定員、任免、給与、服務に関する条例(昭和43年池田町条例第27号)第2条第2項第2号の機能別消防団員をいう。)についてはこの限りではない。

(表彰)

第9条 前条の表彰は、次の各号に掲げる区分によるものとする。

(1) 功績章を授与して行う表彰

(2) 功労章を授与して行う表彰

(3) 勤続章を授与して行う表彰

(4) 賞詞を授与して行う表彰

(5) 賞状を授与して行う表彰

2 功績章は、消防に関する功績が抜群で他に模範となると認められる者に対して授与する。

3 功労章は、消防団員として3年、7年にわたり勤続し、職務に精励し、一般の模範となると認められる者に対して授与する。

4 勤続章は、消防団員として、5年にわたり勤続した者に対して授与する。

5 賞詞は、消防に関し特に功労があると認められるものに対して授与する。

6 賞状は、消防業務遂行上著しい業績があると認められるものに対して授与する。

(分限及び懲戒に関する処分の手続)

第10条 池田町消防団員の定員、任免、給与、服務に関する条例(昭和43年池田町条例第27号。以下「条例」という。)第7条の非常勤消防団員に関する分限及び懲戒に関する処分の手続は、次のとおりとする。

(1) 団員の意に反する分限及び懲戒の処分は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。

(2) 条例第5条第1項第1号に該当するときは、出場状況その他に基づき、勤務成績が良くないことを客観的に認定した結果によらなければならない。

(3) 条例第5条第1項第2号に該当するときは、医師2人を指示して、あらかじめ、診断を行わせた結果によらなければならない。

(4) 条例第5条第1項第4号に該当する場合において当該消防団員のうち、いずれを降任し、又は免職するかは、団長の裁量による。

(文書簿冊)

第11条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備、資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 手当受払簿

(8) 給与品貸与品台帳

(9) 消防法規例規綴

(10) 雑書綴

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成3年3月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月20日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第66号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成31年3月13日規則第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

池田町消防団規則

昭和44年1月25日 規則第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章 防/ 消防団
沿革情報
昭和44年1月25日 規則第7号
昭和58年8月1日 規則第9号
平成3年3月25日 規則第2号
平成14年3月20日 規則第11号
平成20年12月26日 規則第66号
平成31年3月13日 規則第5号