○池田町消防団の設置等に関する条例

昭和43年12月23日

条例第26号

(総則)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。

名称

区域

池田町消防団

池田町全域

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 池田町消防団条例(昭和30年池田町条例第9号)は、廃止する。

(平成24年9月3日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

池田町消防団の設置等に関する条例

昭和43年12月23日 条例第26号

(平成24年9月3日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章 防/ 消防団
沿革情報
昭和43年12月23日 条例第26号
平成24年9月3日 条例第20号