○池田町消防委員会条例

昭和30年4月14日

条例第20号

(設置)

第1条 本町における消防の十分なる発展に資し、もって消防行政の円滑な運営を図るため、消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(名称)

第2条 委員会は、池田町消防委員会と称する。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次の事項をつかさどる。

(1) 消防団に関する重要事項について、町長の諮問に答え、又は町長に建議すること。

(2) 消防団員の服務、待遇及び消防施設の改善、その他消防に関して町議会に建議すること。

(組織)

第4条 委員会は、消防関係者並びに町議会議員及び学識経験者をもって組織する。

2 委員の定数は、消防団関係6人、町議会議員6人及び学識経験者7人とする。

(委員長)

第5条 委員会の委員長は、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長に故障があるときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(委員の選任及び委嘱)

第6条 委員のうち、町議会議員については、町議会議長が議会に諮ってこれを選任し、消防関係者及び学識経験者については、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 消防団関係者、町議会議員の職にあるため委員となった者の任期は、その在職期間中とする。

(委員会の招集)

第8条 委員会は、町長がこれを招集する。

2 委員の3分の1以上の要求があれば、町長は、その招集をしなければならない。

3 委員会の招集については、その日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。

(定足数)

第9条 委員会の議長は、委員長がこれに当たる。

2 委員会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集しても尚半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第10条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 議長は、書記をして会議録を調製させ、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させなければならない。

(書記)

第11条 委員会に書記1名を置き、町長が任免する。

(委任)

第12条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は委員会においてこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年12月26日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月22日条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

池田町消防委員会条例

昭和30年4月14日 条例第20号

(平成3年3月22日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章 防/
沿革情報
昭和30年4月14日 条例第20号
昭和31年12月26日 種別なし
昭和58年9月26日 条例第22号
平成2年3月24日 条例第12号
平成3年3月22日 条例第8号