○池田町防災会議条例

昭和39年7月15日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき池田町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 池田町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか法律又は、これに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(2) 教育長

(3) 町議会議長

(4) 区長連合会長

(5) 消防団長

(6) 女性防火クラブ委員長

(7) 大垣消防組合北部署長

(8) 揖斐警察署池田交番長

(9) その他町長が特に必要と認める者

6 前項第1号の委員の定数は、4名とする。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、岐阜県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月3日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

池田町防災会議条例

昭和39年7月15日 条例第2号

(平成24年9月3日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
昭和39年7月15日 条例第2号
平成7年3月30日 条例第8号
平成12年3月28日 条例第11号
平成20年3月21日 条例第4号
平成24年9月3日 条例第18号