○池田浄化センター設置条例

平成14年9月25日

条例第24号

(設置)

第1条 本町の健全な発展及び公衆衛生の向上と、公共下水道により排除される下水を適正に処理し、公共用水域の水質の保全に資するため、最終的に処理する施設として浄化センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 浄化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

池田浄化センター

池田町片山221番地

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(令和6年3月5日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

池田浄化センター設置条例

平成14年9月25日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成14年9月25日 条例第24号
令和6年3月5日 条例第6号