○池田浄化センター設置条例
平成14年9月25日
条例第24号
(設置)
第1条 本町の健全な発展及び公衆衛生の向上と、公共下水道により排除される下水を適正に処理し、公共用水域の水質の保全に資するため、最終的に処理する施設として浄化センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 浄化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
池田浄化センター | 池田町片山221番地 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月5日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。