○池田町排水設備指定工事店規則

平成14年11月11日

規則第29号

池田町排水設備工事指定店規則(平成8年池田町規則第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、池田町下水道条例(平成14年池田町条例第23号。以下「条例」という。)第6条第1項及び池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成8年池田町条例第15号。以下「農業集落排水条例」という。)第9条の規定に基づき、池田町排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の更新)

第2条 条例第6条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は、指定の有効期間が満了する年の9月末日までに、別記第1号様式による申請書に条例第7条第3項各号に掲げる書類及び条例第16条第1項の指定工事店証を添えて、これを町長に提出しなければならない。

2 指定の更新における更新日は、以後5年ごとの10月1日とする。

3 第1項の書類のうち、条例第7条第3項第1号第3号第4号及び第6号の書類は、それぞれ別記第2号様式別記第3号様式別記第4号様式及び別記第5号様式によるものとする。

(指定の申請)

第3条 条例第7条第2項の申請書は、別記第1号様式によるものとする。

2 条例第7条第3項の規定により、前項の申請書に添える書類については、前条第2項の規定を準用する。

(機械器具)

第4条 条例第8条第1項第2号の規則で定める機械器具は、次に掲げるものとする。

(1) 管の切断用の機械器具

(2) 管の加工用の機械器具

(3) 接合用の機械器具

(4) 測量用の器具

(5) 掘削用の器具

(登録の更新)

第5条 条例第11条第1項の規定により登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間が満了する前に、岐阜県下水道協会が実施する更新講習を受講しなければならない。

2 前項の者は、同項の更新講習を受講した後、町長が指定する期日までに、別記第6号様式による申請書に条例第12条各号に掲げる書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。

3 前項の期日までに申請書を提出しなかった者は、登録の更新を受けることが出来ない。ただし、町長が特別な事情があると認めた者については、この限りではない。

4 第2項の場合において、条例第12条第2号に規定する書類は、「条例第15条第1項の責任技術者証及び更新講習の修了証又は岐阜県下水道協会が交付する排水設備工事責任技術者証(認定証)の写し」とし、同条第3号に規定する書類は、別記第7号様式によるものとする。

(登録の申請)

第6条 条例第12条の申請書は、町長が指定する期日までに提出しなければならない。

2 前項の期日までに申請書を提出しなかった者については、前条第3項の規定を準用する。この場合において、「登録の更新」は「登録」と読み替えるものとする。

3 第1項の申請書は、別記第6号様式によるものとする。

4 条例第12条の規定により第1項の申請書に添える書類のうち、同条第3号の書類については、前条第4項の規定を準用する。

(登録簿の作成)

第7条 町長は、条例第10条第1項若しくは条例第11条に規定する登録若しくは登録の更新又は第10条の責任技術者証の書換え交付を行った場合には、遅滞なく第5条第2項若しくは前条第1項又は第10条の申請書に記載された事項並びに登録若しくは登録の更新又は書換え交付の年月日及び登録番号を責任技術者登録簿に登録する。

(登録簿の公開)

第8条 町長は、前条の責任技術者登録簿を公衆の閲覧に供するものとする。

(責任技術者証の様式)

第9条 条例第15条第1項の責任技術者証は、別記第8号様式によるものとする。

(責任技術者証の書換え交付申請)

第10条 責任技術者は、条例第15条第1項の規定により交付された責任技術者証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに別記第9号様式による申請書に変更の事実を証する書類及び当該責任技術者証を添えて、これを町長に提出し、責任技術者証の書換え交付を受けなければならない。

(責任技術者証の再交付申請)

第11条 責任技術者は、条例第15条第1項の規定により交付された責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに別記第10号様式による申請書に住民票の写し及びき損したときは当該責任技術者証を添えて、これを町長に提出し、責任技術者証の再交付を受けなければならない。

(指定工事店証の様式)

第12条 条例第16条第1項の指定工事店証は、別記第11号様式によるものとする。

(指定工事店への通知)

第13条 指定工事店として指定したときは、別記第12号様式また、指定の停止又は取消しをしたときは別記第13号様式により通知する。

(指定工事店証の書換え交付申請)

第14条 指定工事店は、条例第16条第1項の規定により交付された指定工事店証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに別記第14号様式による申請書に変更の事実を証する書類及び当該指定工事店証を添えて、これを町長に提出し、当該指定工事店証の書換え交付を受けなければならない。

(指定工事店証の再交付申請)

第15条 指定工事店は、条例第16条第1項の規定により交付された指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに別記第15号様式による申請書に、住民票の写し又は定款若しくは寄附行為及び登記等の謄本並びにき損したときは当該指定工事店証を添えて、これを町長に提出し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。

(遵守事項)

第16条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒まないこと。

(2) 工事は、適正な工費で施工し、また、工事契約は、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

(5) 工事は、条例第5条及び農業集落排水条例第7条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認並びに条例第6条第4項及び農業集落排水条例第9条第3項に規定する設計審査を受けた後に着手すること。

(6) 工事は、責任技術者の技術上の管理下においてでなければ設計及び施工しないこと。

(7) 条例第20条第1項及び農業集落排水条例第10条第1項に規定する工事の完了検査を受けるときは、当該責任技術者を立ち会わせること。

(8) 前号で規定する工事の完了検査において、不適格と認められるものについては、町長の指示した期間内にこれを改善すること。

(9) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。

(10) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合には、これに協力するよう努めること。

(変更の届出)

第17条 条例第18条の規定で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 指定工事店の名称若しくは所在地又は法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 法人にあっては、その役員の氏名

(3) 専属する責任技術者の氏名

2 条例第18条の規定により変更の届出をしようとする者は、変更があった後、直ちに別記第16号様式による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあっては住民票の写し及び指定工事店書証、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本並びに指定工事店証

(2) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、登記簿の謄本及び別記第2号様式による誓約書

(3) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、責任技術者証の写し

(廃止の届出)

第18条 条例第18条の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業の廃止、休止又は再開後、直ちに別記第17号様式による届出書を町長に提出しなければならない。この場合において、事業の廃止の届出書には、指定工事店証を添付しなければならない。

(公示)

第19条 町長は、条例第8条第2項及び第19条第2項の規定により措置をとる場合並びに次の各号のいずれかに掲げる場合には、これを公示するものとする。

(1) 条例第6条第3項の指定の更新を受けなかったとき。

(2) 第17条第1項第1号に掲げる事項の変更により、条例第18条の規定による変更の届出があったとき。

(3) 条例第18条の規定により事業の廃止の届出があったとき。

2 町長は、岐阜県下水道協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示するものとする。

(事務連絡会)

第20条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席するよう努めるものとする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の池田町排水設備工事指定店規則の規定によりされている申請、承認及び処分等については、なお従前の例による。

(平成19年11月20日規則第18号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成24年1月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条から第17条第2項第1号、別記第1号様式から別記第6号様式及び別記第10号様式から別記第16号様式までの改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年7月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の池田町長の資産等の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の池田町自動車臨時運行許可取扱規則、第3条の規定による改正前の池田町印鑑条例施行規則、第4条の規定による改正前の池田町まちづくり工房の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の池田町職員の定年等に関する規則、第6条の規定による改正前の池田町職員の退職管理に関する規則、第7条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の池田町職員等の旅費に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の池田町「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の池田町会計規則、第12条の規定による改正前の池田町補助金等交付規則、第13条の規定による改正前の池田町指名競争入札者審査委員会規則、第14条の規定による改正前の池田町社会保険療養費等の貸付に関する規則、第15条の規定による改正前の池田町税に関する文書の様式を定める規則、第16条の規定による改正前の池田町青色申告会育成補助金交付規則、第17条の規定による改正前の池田町税外収入の滞納処分を行う職員に関する規則、第18条の規定による改正前の池田町福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の池田町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の池田町児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の池田町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の池田町放課後児童クラブの設置等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の池田町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第24条の規定による改正前の池田町児童手当事務取扱規則、第25条の規定による改正前の池田町老人福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の池田町家庭奉仕員設置規則、第27条の規定による改正前の池田町健康診査等受診料等徴収規則、第28条の規定による改正前の池田町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の池田町障害者地域生活支援事業実施規則、第30条の規定による改正前の池田町障害福祉サービス等利用者負担額軽減事業実施規則、第31条の規定による改正前の池田町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の池田町母子保健法施行細則、第33条の規定による改正前の池田町一般廃棄物収集所設備に関する補助金交付規則、第34条の規定による改正前の池田町水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則、第35条の規定による改正前の池田町火葬場設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の池田町狂犬病予防法施行規則、第37条の規定による改正前の池田町美しいまちづくり条例施行規則、第38条の規定による改正前の池田町国民健康保険条例施行規則、第39条の規定による改正前の池田町交通指導員設置規則、第40条の規定による改正前の池田町農業委員会の委員選任に関する規則、第41条の規定による改正前の池田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則、第42条の規定による改正前の池田町農地流動化助成金交付規則、第43条の規定による改正前の池田町農林業振興補助金交付規則、第44条の規定による改正前の池田町農業構造改善事業費補助金交付規則、第45条の規定による改正前の池田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行細則、第46条の規定による改正前の池田町農産物加工所の設置及び管理に関する条例施行規則、第47条の規定による改正前の池田町農村公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第48条の規定による改正前の池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第49条の規定による改正前の池田町種牝豚貸付規則、第50条の規定による改正前の池田町企業立地促進条例施行規則、第51条の規定による改正前の池田町街路灯等電灯料補助金交付規則、第52条の規定による改正前の池田町勤労者住宅資金利子補給条例施行規則、第53条の規定による改正前の池田町道路占用規則、第54条の規定による改正前の池田町営住宅管理条例施行規則、第55条の規定による改正前の池田町公営住宅譲渡事業貸付規則、第56条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則、第57条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則、第58条の規定による改正前の池田町下水道条例施行規則、第59条の規定による改正前の池田町排水設備指定工事店規則、第60条の規定による改正前の池田町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第61条の規定による改正前の消防法の規定による立入検査証票規則、第62条の規定による改正前の池田町立小中学校管理規則、第63条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓さくら会館設置条例施行規則、第64条の規定による改正前の池田町ゆうごう・ほっと館管理運営規則、第65条の規定による改正前の池田町集落公民館設置に関する補助金交付規則、第66条の規定による改正前の池田町図書館管理運営規則、第67条の規定による改正前の池田町児童公園設置事業補助金交付規則、第69条の規定による改正前の池田町青少年研修施設の設置に関する条例施行規則、第70条の規定による改正前の池田町池田公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第71条の規定による改正前の池田町大津谷公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則又は第72条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年9月30日規則第24号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年5月11日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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池田町排水設備指定工事店規則

平成14年11月11日 規則第29号

(令和3年5月11日施行)

体系情報
第9編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成14年11月11日 規則第29号
平成19年11月20日 規則第18号
平成24年1月30日 規則第1号
令和元年7月26日 規則第18号
令和元年9月30日 規則第24号
令和3年5月11日 規則第13号