○池田町下水道条例施行規則

平成15年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町下水道条例(平成14年池田町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(5) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(6) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(7) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(8) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(9) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

2 条例第2条第12号に規定する使用月の始期及び終期は、毎月の初日を始期とし、末日を終期とする。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第3条 条例第4条第2号に規定する排水設備の固着箇所及び工事の実施方法は、次の各号によらなければならない。ただし、町長がこれにより難いと認めたときは、この限りではない。

(1) 公共ますは、排水設備と公共下水道取付管との接続箇所に設け、その設置場所は公道から1メートル以内とする。

(2) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますのインバート上流端の接続孔と管底高とに不接合が生じないように、かつ、ますの内壁に突き出さないよう差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め内外面を滑らかに仕上げること。

(3) 排水管に硬質塩化ビニールを使用するときは、接続部分に接着剤を充分塗り、水漏れのないように施工すること。

(4) 排水管にコンクリート、陶器等を使用するときは、接合部分を凸凹のないように接続し、その周囲を水漏れのないように施工すること。

(5) ますを築造するときは、充分基礎を施した後に据え付けること。

(排水設備の設置に関する基準)

第4条 条例第4条の規定により排水設備の新設等を行おうとするときは条例で定めるもののほか、次に定める構造基準によらなければならない。ただし、町長がこれにより難いと認めたときは、この限りではない。

(1) 排水管の材質は、原則として薄肉管(VU)を使用する。

(2) 屋内の排水管の内径及び勾配は、次のとおりとする。

 小便器、手洗器及び洗面器に固着する排水管の内径は、50ミリメートル以上、勾配は、5パーセント以上

 流し台及び家庭用の浴槽に固着する排水管の内径は、50ミリメートル以上、勾配は、3パーセント以上

 大便器に固着する排水管の内径は、75ミリメートル以上、勾配は、1パーセント以上

(3) 排水管の土被りは、道路内にあっては、60センチメートル以上とし、宅地内にあっては20センチメートル以上とする。

(4) 管渠の施工方法は次のとおりとする。

 管渠の集合箇所、屈曲又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所には掃除口付曲管、掃除口付枝付管又は汚水桝等を設置しなければならない。

 掃除口は、第4号アによる場合及び直線部にあっては管渠の長さがその内径の120倍を超えない範囲内において管渠の掃除上適当な箇所に設置しなければならない。

 汚水桝の底部には、集合又は接続する管渠の内径に応じたインバートを設置しなければならない。

 汚水桝には、密閉蓋をしなければならない。

(5) 附帯設備を設置するときは、次のとおりとし、当該附帯設備の清掃及び検査に支障のないようにすること。

 汚水流出口には、固形物の流下を有効に防止するためのごみよけ装置を設けること。

 水洗便器、浴場、炊事場等の汚水流出箇所にはトラップを取り付けなければならない。

 水洗便所、台所、浴場、洗濯場等の汚水流出箇所において、トラップの封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。

 地下室、その他水の自然流下が充分でない場所には、ポンプ装置を設けること。

 雨水及び産業、畜産排水などの排水設備の連結をしてはならないこと。

(排水設備等の確認申請)

第5条 条例第5条第1項の規定により、排水設備等の新設等の計画又は確認を受けた計画の変更の確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(別記第1号様式)に次に定める書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 位置図 方位、道路及び目標となる建物を表示し、工事施工の位置が明示できる程度のものとする。

(2) 承諾書 他人の土地、家屋、排水設備等を使用するときは、その所有者の承諾書

(3) 下水道繋ぎ込み工事に係る浄化槽最終清掃日確定届(別記第22号様式)又は下水道繋ぎ込み工事に係るし尿汲み取り最終清掃日確定届(別記第23号様式) 既設の浄化槽又は汲み取り便所を撤去する場合に限る。

(4) その他町長が必要と認める書類

2 条例第5条第2項の規定により、排水設備等を変更しようとするときは、排水設備等変更届(別記第2号様式)によるものとする。

(設計審査)

第5条の2 排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)は、条例第6条第4項の規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書(別記第24号様式)に次に定める書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(1) 平面図 縮尺は、100分の1以上とし、次の事項を表示すること。

 縮尺、方位、工事施工地の境界及び面積

 道路、建物、水道、井戸、台所、浴場、洗濯場、便所その他の汚水を排除する施設の位置

 排水管渠の位置、内径、勾配及びその延長

 ますその他付属装置の種類、位置及び内径

 その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(2) 配管図 縮尺は、縦・横100分の1以上とし、排水管渠の太さ、勾配及び高さを表示すること。

(3) 縦断面図 縮尺は、横は100分の1以上とし、縦は20分の1程度とし、管渠の内径及び勾配並びに地表及び管渠の高さを表示すること。

(4) 構造図 除害施設又は特別な施設を必要とする場合

(5) 使用材料調書

(6) その他町長が必要と認める書類

(計画の確認及び確認の通知)

第6条 町長は、前2条の申請があったときは内容を審査し、適当と認めた場合は、排水設備等計画確認通知書(別記第3号様式)により、排水設備等の新設等の計画又は確認を受けた計画の変更の確認の申請を行った者に通知するものとする。

(公共汚水ます及び取付管の設置基準)

第7条 公共下水道の公共ます(以下「公共汚水ます」という。)及び取付管は、同一敷地の1区画当たり1箇所とする。

2 前項の公共汚水ますを設置しようとするときは、公共汚水ます設置申請書(別記第26号様式)を町長に提出しなければならない。

3 第1項の設置基準を超えて公共汚水ます及び取付管の新設を希望する者は、公共汚水ます及び取付管特別新設申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。この場合における公共汚水ます及び取付管の設置に要する経費は、全額申請者の負担とする。

4 町長は、前項の規定による申請があったときは、実情を調査して、その適否を決定し、公共汚水ます及び取付管特別新設決定通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

5 公共汚水ますの設置申請をしたのち、取り下げが必要となったときは、公共汚水ます設置申請取り下げ書(別記第27号様式)を町長に提出しなければならない。

(施設の帰属)

第8条 前条第3項の規定により新設した公共汚水ます等は、工事が完成した後は、町の所有に属するものとする。

(公共汚水ますの管理)

第9条 排水設備の所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)は、公共汚水ますを清潔に保ち、かつ、その設備の点検、取り替え修繕に支障をきたすような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。

2 所有者等が前項の規定に違反したときは、町長はその所有者等に原状回復を命ずることができる。当該所有者等がこの命令に従わなかったときは、町が施工し、その費用を当該所有者等から徴収することができる。

3 公共汚水ますの設置位置の変更は、やむを得ない場合に限り行えるものとし、その経費は全額原因者が負担するものとする。

4 前項の設置位置の変更を行うときは、公共汚水ます移設届(別記第28号様式)を町長に届け出なければならない。

(軽微な工事)

第10条 条例第6条第1項に規定する軽微な工事とは、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない工事をいう。

(工事完了の届出及び検査済証)

第11条 条例第20条第1項の規定により、排水設備等の新設等工事完了の届け出は、排水設備等新設等工事完了届(別記第6号様式)によるものとする。

2 条例第20条第2項の規定により交付する検査済証は、別記第7号様式によるものとする。

3 第1項の届け出に係る工事が排水設備等の増設又は改築であるときは、前項の検査済証を交付しないことができる。

4 第2項の検査済証が交付されたときは、門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。

(工事検査)

第11条の2 指定工事店は、条例第20条第3項の規定により排水設備等の新設等の工事検査を受けるため、次に定める書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 排水設備工事原簿(別記第25号様式)

(2) 完成配管図 縮尺は、縦・横100分の1以上とし、排水管渠の太さ、勾配及び高さを表示すること。

(3) その他町長が必要と認める書類

(水質管理責任者の選任等)

第12条 条例第24条に規定する水質管理責任者の選任(変更、解任)の届け出は、水質管理責任者選任(変更)(別記第8号様式)によるものとする。

2 水質管理責任者の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 汚水の発生施設の使用方法並びに汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。

(2) 汚水の処理施設及び除害施設の維持管理並びに当該施設の運転日報の作成並びに必要な措置に関すること。

(3) 公共下水道に排除する汚水の量及び水質の測定、記録に関すること。

(4) 汚水の処理施設及び除害施設から発生する汚泥の把握に関すること。

(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の措置に関すること。

(除害施設の設置等の届出)

第13条 条例第25条の規定による除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとするときの届け出は、除害施設設置・変更(休止・廃止)(別記第9号様式)によるものとする。

(除害施設の工事の完了)

第14条 前条の規定による除害施設の工事の完了届は、除害施設工事完了届(別記第10号様式)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第15条 条例第27条第1項の規定による公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は使用を再開するときの届け出は公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)(別記第11号様式)によるものとする。

(使用者又は所有者の変更の届出)

第16条 使用者又は所有者の変更により新たに使用者又は所有者となった者は遅滞なく排水設備使用者(所有者)変更届(別記第12号様式)を町長に届け出なければならない。

(過誤納による精算)

第16条の2 条例第28条に規定する使用料を徴収後、その使用料の算定に過誤があったとき又は使用料の重複納付があったときは、翌月以降の使用料において精算することができる。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第17条 条例第32条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年4月22日政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年3月21日国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第18条 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル1地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第19条 条例第32条第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)

第20条 条例第33条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第21条 条例第34条第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第22条 条例第36条第6号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(行為の許可申請)

第23条 条例第37条に規定する申請は、制限行為(変更)許可申請書(別記第13号様式)次の各号に定める書類を添付して提出しなければならない。

(1) 位置図 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける位置を表示したもの

(2) 平面図 道路、敷地の境界及び物件の配置を表示したもの

(3) 断面図 物件の設置の状況を縦断又は横断により表示したもの

(4) 構造図 物件の材質及び構造を表示したもの

(5) 求積図 占用する敷地又は排水施設の面積を表示したもの

(6) 利害関係人があるときは、その承諾書

(7) その他、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その適否を決定し、制限行為(変更)許可書(別記第14号様式)を交付するものとする。

(占用の許可申請)

第24条 条例第39条第1項に規定する申請は、占用許可申請書(別記第15号様式)次の各号に定める書類を添付して提出しなければならない。

(1) 位置図 物件を設ける位置を表示したもの

(2) 平面図 道路、敷地の境界及び物件の配置を表示したもの

(3) 断面図 物件の設置の状況を縦断又は横断により表示したもの

(4) 構造図 物件の材質及び構造を表示したもの

(5) 求積図 占用する敷地又は排水施設の面積を表示したもの

(6) 利害関係人があるときは、その承諾書

(7) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その適否を決定し、占用許可書(別記第16号様式)を交付するものとする。

(暗渠使用の調査申請)

第25条 条例第40条第1項に規定する申請は、暗渠使用調査申請書(別記第17号様式)によるものとする。

(暗渠使用の許可申請)

第26条 条例第41条第1項に規定する申請は、暗渠使用申請書(別記第18号様式)によるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その適否を決定し、暗渠使用許可書(別記第19号様式)を交付するものとする。

(督促状)

第27条 条例第49条第1項の規定による督促は、督促状によるものとする。

(延滞金の計算)

第28条 条例第49条第4項の延滞金の計算の基礎となる使用料の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその使用料の金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てるものとする。

2 前項の延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその確定金額の金額が1,000円未満であるときは、その端数金額はその全額を切り捨てるものとする。

(使用料等の減免)

第29条 条例第50条の規定により使用料等を減額又は免除することが出来る場合は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 災害等により被災者が生活困窮の状況にあると認めるときは、その都度町長が定める額とする。

(2) その他、特別な理由があると町長が認めるときは、その都度町長が定める額とする。

2 前項各号の規定により使用料の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書(別記第20号様式)及び誓約書(別記第29号様式)に必要な書類を添えて町長に届け出なければならない。

3 前項の規定により減免申請があったときは、町長は減免の適否を決定し、公共下水道使用料減免決定通知書(別記第21号様式)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年3月12日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の池田町下水道条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年7月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の池田町長の資産等の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の池田町自動車臨時運行許可取扱規則、第3条の規定による改正前の池田町印鑑条例施行規則、第4条の規定による改正前の池田町まちづくり工房の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の池田町職員の定年等に関する規則、第6条の規定による改正前の池田町職員の退職管理に関する規則、第7条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の池田町職員等の旅費に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の池田町「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の池田町会計規則、第12条の規定による改正前の池田町補助金等交付規則、第13条の規定による改正前の池田町指名競争入札者審査委員会規則、第14条の規定による改正前の池田町社会保険療養費等の貸付に関する規則、第15条の規定による改正前の池田町税に関する文書の様式を定める規則、第16条の規定による改正前の池田町青色申告会育成補助金交付規則、第17条の規定による改正前の池田町税外収入の滞納処分を行う職員に関する規則、第18条の規定による改正前の池田町福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の池田町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の池田町児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の池田町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の池田町放課後児童クラブの設置等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の池田町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第24条の規定による改正前の池田町児童手当事務取扱規則、第25条の規定による改正前の池田町老人福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の池田町家庭奉仕員設置規則、第27条の規定による改正前の池田町健康診査等受診料等徴収規則、第28条の規定による改正前の池田町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の池田町障害者地域生活支援事業実施規則、第30条の規定による改正前の池田町障害福祉サービス等利用者負担額軽減事業実施規則、第31条の規定による改正前の池田町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の池田町母子保健法施行細則、第33条の規定による改正前の池田町一般廃棄物収集所設備に関する補助金交付規則、第34条の規定による改正前の池田町水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則、第35条の規定による改正前の池田町火葬場設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の池田町狂犬病予防法施行規則、第37条の規定による改正前の池田町美しいまちづくり条例施行規則、第38条の規定による改正前の池田町国民健康保険条例施行規則、第39条の規定による改正前の池田町交通指導員設置規則、第40条の規定による改正前の池田町農業委員会の委員選任に関する規則、第41条の規定による改正前の池田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則、第42条の規定による改正前の池田町農地流動化助成金交付規則、第43条の規定による改正前の池田町農林業振興補助金交付規則、第44条の規定による改正前の池田町農業構造改善事業費補助金交付規則、第45条の規定による改正前の池田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行細則、第46条の規定による改正前の池田町農産物加工所の設置及び管理に関する条例施行規則、第47条の規定による改正前の池田町農村公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第48条の規定による改正前の池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第49条の規定による改正前の池田町種牝豚貸付規則、第50条の規定による改正前の池田町企業立地促進条例施行規則、第51条の規定による改正前の池田町街路灯等電灯料補助金交付規則、第52条の規定による改正前の池田町勤労者住宅資金利子補給条例施行規則、第53条の規定による改正前の池田町道路占用規則、第54条の規定による改正前の池田町営住宅管理条例施行規則、第55条の規定による改正前の池田町公営住宅譲渡事業貸付規則、第56条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則、第57条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則、第58条の規定による改正前の池田町下水道条例施行規則、第59条の規定による改正前の池田町排水設備指定工事店規則、第60条の規定による改正前の池田町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第61条の規定による改正前の消防法の規定による立入検査証票規則、第62条の規定による改正前の池田町立小中学校管理規則、第63条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓さくら会館設置条例施行規則、第64条の規定による改正前の池田町ゆうごう・ほっと館管理運営規則、第65条の規定による改正前の池田町集落公民館設置に関する補助金交付規則、第66条の規定による改正前の池田町図書館管理運営規則、第67条の規定による改正前の池田町児童公園設置事業補助金交付規則、第69条の規定による改正前の池田町青少年研修施設の設置に関する条例施行規則、第70条の規定による改正前の池田町池田公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第71条の規定による改正前の池田町大津谷公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則又は第72条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年9月20日規則第21号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年5月11日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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池田町下水道条例施行規則

平成15年3月31日 規則第12号

(令和3年5月11日施行)

体系情報
第9編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成15年3月31日 規則第12号
平成25年3月12日 規則第8号
平成28年3月9日 規則第8号
令和元年7月26日 規則第18号
令和元年9月20日 規則第21号
令和3年5月11日 規則第14号