○池田町都市計画審議会条例
平成7年3月30日
条例第2号
(設置)
第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2の規定に基づき、池田町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 都市計画法及び他の法令によりその権限に属させられた事項を調査審議すること。
(2) 町長の諮問に応じ、都市計画に関する事項を調査審議すること。
(3) 都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 池田町議会の議員
(3) 関係行政機関若しくは県の職員又は町民
3 委員の任期は2年とし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は解任されるものとする。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。
4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は、委員及び議事に関係ある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に、審議会の庶務を処理するための幹事若干人を置く。
2 幹事は、池田町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、会長の命をうけ、会務を処理する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、建設部において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月18日条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。