○土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則

昭和49年6月17日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第4項第7号ロ並びに第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定事務の手続)

第2条 法第28条の4第4項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅を新築した後に優良住宅認定申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次表に掲げる図書を添付しなければならない。

図書の名称

明示すべき事項

備考

1 申請宅地の附近見取図

方位、道路及び目標となる地物

 

2 土地利用図

区域の境界、公共施設の位置及び申請宅地の位置

共同浄化槽がある場合はその位置を明示

3 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の区域図

縮尺、方位、一団の宅地の境界、地番各敷地の境界、各住宅の位置及び一団の宅地の面積を計算するのに必要な寸法

一団の宅地の面積計算書を添付すること。

新築住宅と既存建築物との別を明示すること。

4 一団の宅地の土地の公図の写し

一団の宅地の境界

 

5 配置図

縮尺、方位、敷地の境界敷地内における住宅の位置、敷地に接する道路の幅員、及び敷地面積を計算するのに必要な寸法

各戸ごとに浄化槽がある場合には、その位置を明示すること。

6 各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途、壁及び筋かいの位置及び種類、柱、開口部並びに床面積を計算するのに必要な寸法

床面積計算書(各戸及び各階ごとに居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延べ面積、各階ごとの床面積、共用部分が建築物の延べ面積に占める比率その他住宅の居住の用に供するために必要な事項を記載したもの)を添付すること。

7 平面詳細図

台所、水洗便所、洗面所、浴室及び収納施設の詳細

各階平面図に詳細に明示した場合は、省略することができる。

8 浄化槽の見取図

浄化槽の形状、構造及び大きさ

 

9 一団の宅地に係る土地の登記簿謄本

 

 

10 請負契約書その他の書類の写しで住宅の建築費の証明となるもの

 

 

11 工事費計算書

総建築費及びその細目(本体工事及び各附属設備工事にあっては、昭和54年建設省告示第768号第3の4に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する。)

総建築費の細目と請負契約書その他の書類との関連に関する説明及び3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの

特殊基礎工事費

家具、什器類、門、塀、庭石、樹木類、内燃力発電設備、汽缶設備、冷房設備、暖房設備、通風設備、昇降機設備、その他建築物に固着する附属設備費等は建築費に含まない。

12 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第3項の規定による確認通知書の写し及び同法第7条第3項の規定による検査済証の写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)

 

 

13 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格のある旨を表示した書類

 

 

14 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

 

 

3 一団の宅地に2以上の優良住宅認定申請書を同時に提出する場合は、前項の表中1から4まで及び9に規定する図書は兼ねることができる。

(認定の基準)

第3条 町長は、優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「優良住宅認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(認定書の交付等)

第4条 町長は、申請に係る住宅を優良住宅として認定した場合は、認定済証(別記第2号様式)を交付するものとする。

2 町長は、申請に係る住宅を優良住宅として認定できない場合は、認定できない旨を通知するものとする。

(申請書等の提出部数)

第5条 この規則による優良住宅認定申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際既に新築を完了している住宅の新築について優良住宅認定を受けようとする場合には、昭和49年6月30日までの間に限り、優良住宅認定申請書(別記第1号様式)を提出して優良住宅認定基準に適合している旨の認定を受けることができる。

(平成20年3月31日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の池田町長の資産等の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の池田町自動車臨時運行許可取扱規則、第3条の規定による改正前の池田町印鑑条例施行規則、第4条の規定による改正前の池田町まちづくり工房の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の池田町職員の定年等に関する規則、第6条の規定による改正前の池田町職員の退職管理に関する規則、第7条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の池田町職員等の旅費に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の池田町「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の池田町会計規則、第12条の規定による改正前の池田町補助金等交付規則、第13条の規定による改正前の池田町指名競争入札者審査委員会規則、第14条の規定による改正前の池田町社会保険療養費等の貸付に関する規則、第15条の規定による改正前の池田町税に関する文書の様式を定める規則、第16条の規定による改正前の池田町青色申告会育成補助金交付規則、第17条の規定による改正前の池田町税外収入の滞納処分を行う職員に関する規則、第18条の規定による改正前の池田町福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の池田町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の池田町児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の池田町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の池田町放課後児童クラブの設置等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の池田町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第24条の規定による改正前の池田町児童手当事務取扱規則、第25条の規定による改正前の池田町老人福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の池田町家庭奉仕員設置規則、第27条の規定による改正前の池田町健康診査等受診料等徴収規則、第28条の規定による改正前の池田町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の池田町障害者地域生活支援事業実施規則、第30条の規定による改正前の池田町障害福祉サービス等利用者負担額軽減事業実施規則、第31条の規定による改正前の池田町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の池田町母子保健法施行細則、第33条の規定による改正前の池田町一般廃棄物収集所設備に関する補助金交付規則、第34条の規定による改正前の池田町水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則、第35条の規定による改正前の池田町火葬場設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の池田町狂犬病予防法施行規則、第37条の規定による改正前の池田町美しいまちづくり条例施行規則、第38条の規定による改正前の池田町国民健康保険条例施行規則、第39条の規定による改正前の池田町交通指導員設置規則、第40条の規定による改正前の池田町農業委員会の委員選任に関する規則、第41条の規定による改正前の池田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則、第42条の規定による改正前の池田町農地流動化助成金交付規則、第43条の規定による改正前の池田町農林業振興補助金交付規則、第44条の規定による改正前の池田町農業構造改善事業費補助金交付規則、第45条の規定による改正前の池田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行細則、第46条の規定による改正前の池田町農産物加工所の設置及び管理に関する条例施行規則、第47条の規定による改正前の池田町農村公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第48条の規定による改正前の池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第49条の規定による改正前の池田町種牝豚貸付規則、第50条の規定による改正前の池田町企業立地促進条例施行規則、第51条の規定による改正前の池田町街路灯等電灯料補助金交付規則、第52条の規定による改正前の池田町勤労者住宅資金利子補給条例施行規則、第53条の規定による改正前の池田町道路占用規則、第54条の規定による改正前の池田町営住宅管理条例施行規則、第55条の規定による改正前の池田町公営住宅譲渡事業貸付規則、第56条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則、第57条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則、第58条の規定による改正前の池田町下水道条例施行規則、第59条の規定による改正前の池田町排水設備指定工事店規則、第60条の規定による改正前の池田町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第61条の規定による改正前の消防法の規定による立入検査証票規則、第62条の規定による改正前の池田町立小中学校管理規則、第63条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓さくら会館設置条例施行規則、第64条の規定による改正前の池田町ゆうごう・ほっと館管理運営規則、第65条の規定による改正前の池田町集落公民館設置に関する補助金交付規則、第66条の規定による改正前の池田町図書館管理運営規則、第67条の規定による改正前の池田町児童公園設置事業補助金交付規則、第69条の規定による改正前の池田町青少年研修施設の設置に関する条例施行規則、第70条の規定による改正前の池田町池田公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第71条の規定による改正前の池田町大津谷公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則又は第72条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則

昭和49年6月17日 規則第6号

(令和元年7月26日施行)