○池田町公営住宅譲渡事業貸付規則

昭和49年3月11日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、池田町公営住宅譲渡事業貸付金の貸付けに関し必要な事項を定めもって、個人の持家住宅の増加に寄与することを目的とする。

(借受資格)

第2条 貸付金の借受ができるものは、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第24条第1項により建設大臣の承認を受けて譲渡処分する公営住宅の入居者とする。

(貸付の条件)

第3条 この規則に基づく貸付の条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付限度 公営住宅の譲渡価額の範囲内

(2) 貸付使途 公営住宅の譲渡を受けるに必要な資金

(3) 貸付形式 抵当権付証書貸付

(4) 貸付期間 10年(うち据置期間1年)

(5) 利率 年6.5パーセント

(6) 償還方法 据置期間を1年とし、元利均等年賦支払

(7) その他 元利金の償還を完了するまでは譲渡した住宅及び敷地を住居以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(貸付けの申請)

第4条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、貸付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸付けを適当と認めた場合は、貸付金の額の決定をし、申請者に貸付決定通知書(別記第2号様式)を交付する。

(借用証書の提出)

第6条 前条の規定による通知を受けた者は、貸付期日(町長が定める日をいう。)までに借用証書(別記第3号様式)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による借用証書の提出がないときは、貸付けの決定を取り消すことができる。

(繰上償還)

第7条 借入者は、貸付金の全部又は一部の繰上償還をしようとするときは、繰上償還をしようとする日の15日前までに繰上償還申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、借入者が次の各号のいずれかに該当する場合には、借入者に対し貸付金の全部又は一部の繰上償還を命ずることがある。

(1) 第3条第7号の規定に違反したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

3 前項に規定する繰上償還の法令は、その理由、繰上償還をすべき額及び支払期日、その他必要な事項を記載した文書によってしなければならない。

(延滞利息)

第8条 町長は、借入者が支払期日までに償還金を支払わなかった場合は、その延滞金額に支払期日の翌日から支払の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセントの割合で延滞利息を徴収する。ただし、延滞利息が500円未満であるときはこの限りでない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の池田町長の資産等の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の池田町自動車臨時運行許可取扱規則、第3条の規定による改正前の池田町印鑑条例施行規則、第4条の規定による改正前の池田町まちづくり工房の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の池田町職員の定年等に関する規則、第6条の規定による改正前の池田町職員の退職管理に関する規則、第7条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の池田町職員等の旅費に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の池田町「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の池田町会計規則、第12条の規定による改正前の池田町補助金等交付規則、第13条の規定による改正前の池田町指名競争入札者審査委員会規則、第14条の規定による改正前の池田町社会保険療養費等の貸付に関する規則、第15条の規定による改正前の池田町税に関する文書の様式を定める規則、第16条の規定による改正前の池田町青色申告会育成補助金交付規則、第17条の規定による改正前の池田町税外収入の滞納処分を行う職員に関する規則、第18条の規定による改正前の池田町福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の池田町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の池田町児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の池田町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の池田町放課後児童クラブの設置等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の池田町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第24条の規定による改正前の池田町児童手当事務取扱規則、第25条の規定による改正前の池田町老人福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の池田町家庭奉仕員設置規則、第27条の規定による改正前の池田町健康診査等受診料等徴収規則、第28条の規定による改正前の池田町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の池田町障害者地域生活支援事業実施規則、第30条の規定による改正前の池田町障害福祉サービス等利用者負担額軽減事業実施規則、第31条の規定による改正前の池田町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の池田町母子保健法施行細則、第33条の規定による改正前の池田町一般廃棄物収集所設備に関する補助金交付規則、第34条の規定による改正前の池田町水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則、第35条の規定による改正前の池田町火葬場設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の池田町狂犬病予防法施行規則、第37条の規定による改正前の池田町美しいまちづくり条例施行規則、第38条の規定による改正前の池田町国民健康保険条例施行規則、第39条の規定による改正前の池田町交通指導員設置規則、第40条の規定による改正前の池田町農業委員会の委員選任に関する規則、第41条の規定による改正前の池田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則、第42条の規定による改正前の池田町農地流動化助成金交付規則、第43条の規定による改正前の池田町農林業振興補助金交付規則、第44条の規定による改正前の池田町農業構造改善事業費補助金交付規則、第45条の規定による改正前の池田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行細則、第46条の規定による改正前の池田町農産物加工所の設置及び管理に関する条例施行規則、第47条の規定による改正前の池田町農村公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第48条の規定による改正前の池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第49条の規定による改正前の池田町種牝豚貸付規則、第50条の規定による改正前の池田町企業立地促進条例施行規則、第51条の規定による改正前の池田町街路灯等電灯料補助金交付規則、第52条の規定による改正前の池田町勤労者住宅資金利子補給条例施行規則、第53条の規定による改正前の池田町道路占用規則、第54条の規定による改正前の池田町営住宅管理条例施行規則、第55条の規定による改正前の池田町公営住宅譲渡事業貸付規則、第56条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則、第57条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則、第58条の規定による改正前の池田町下水道条例施行規則、第59条の規定による改正前の池田町排水設備指定工事店規則、第60条の規定による改正前の池田町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第61条の規定による改正前の消防法の規定による立入検査証票規則、第62条の規定による改正前の池田町立小中学校管理規則、第63条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓さくら会館設置条例施行規則、第64条の規定による改正前の池田町ゆうごう・ほっと館管理運営規則、第65条の規定による改正前の池田町集落公民館設置に関する補助金交付規則、第66条の規定による改正前の池田町図書館管理運営規則、第67条の規定による改正前の池田町児童公園設置事業補助金交付規則、第69条の規定による改正前の池田町青少年研修施設の設置に関する条例施行規則、第70条の規定による改正前の池田町池田公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第71条の規定による改正前の池田町大津谷公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則又は第72条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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池田町公営住宅譲渡事業貸付規則

昭和49年3月11日 規則第4号

(令和元年7月26日施行)