○池田町営住宅管理条例施行規則

平成12年3月28日

規則第12号

(総則)

第1条 この規則は、池田町営住宅管理条例(平成9年池田町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格)

第1条の2 条例第5条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(9) その他町長が特に必要と認める者

2 条例第5条第3号ア(ウ)に規定する規則で定める場合は、入居者又は同居者に次の各号のいずれかに該当する者がある場合とする。

(1) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める程度であるもの

 身体障害 第1項第2号アに規定する程度

 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(2) 第1項第3号第4号第6号又は第7号に該当する者

(入居の申込み)

第2条 条例第7条に規定する町営住宅入居の申込みは、別記第1号様式による。

2 町営住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同意書(別記第22号様式)を提出する場合においては、第1号に掲げる書類の添付は要しない。

(1) 収入を証する書類

(2) 納税証明書その他の町税を滞納していないことを証する書類

(3) 住民票

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(入居者の決定通知)

第3条 条例第7条の規定による入居者の決定通知は、別記第2号様式によるものとする。

(請書)

第4条 条例第10条第1項第1号の規定による請書は、別記第3号様式によるものとする。

(身元引受人の変更)

第5条 入居者は、身元引受人が死亡したとき、又は破産その他の理由により町長が当該身元引受人を不適当と認めたときは、新たに身元引受人を定め、前条の請書を町長に提出しなければならない。

(入居可能日の通知)

第6条 条例第10条第5項による入居可能日の通知は、別記第4号様式によるものとする。

(同居の承認)

第7条 入居者は、条例第11条に規定する同居の承認を受けようとする場合は、同居承認申請書(別記第5号様式)及び同意書(別記第22号様式)を町長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第8条 条例第12条第1項の規定による入居承継の届出は、別記第6号様式及び同意書(別記第22号様式)によるものとする。

2 前項の届出があった場合において、町長は入居承継承認の通知(別記第7号様式)をするものとする。

(収入の申告等)

第9条 条例第14条第1項の規定による収入申告等は、収入申告書(別記第8号様式)及び同意書(別記第22号様式)によるものとする。

2 町長は、前項の収入の申告により認定した収入の額を、収入額認定通知書(別記第9号様式)により入居者に通知するものとする。

(家賃減免申請等)

第10条 条例第15条の規定により家賃の減免を受けようとする者は、家賃減免申請書(別記第10号様式)を、家賃の徴収猶予を受けようとする者は、家賃徴収猶予申請書(別記第11号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請があった場合において、町長は、家賃の減免又は徴収猶予を承認したときは、家賃減免承認書(別記第12号様式)又は家賃徴収猶予承認書(別記第13号様式)を申請者に交付するものとする。

(模様替え等の承認)

第11条 条例第27条の規定による模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、町営住宅模様替え(増築)承認申請書(別記第14号様式)を町長に提出しなければならない。

(収入超過者に対する認定通知等)

第12条 町長は条例第28条第1項の規定により入居者を収入超過者として認定した場合には、収入超過者認定書(別記第15号様式)により当該入居者に通知するものとする。

2 町長は前項の規定により、入居者の収入について調査し、条例第28条第2項の規定に対する者について、高額所得者認定通知書(別記第16号様式)により通知するものとする。

(高額所得者に対する明渡請求)

第13条 条例第31条第1項の規定による町営住宅の明渡請求は高額所得者に対する町営住宅明渡請求書(別記第17号様式)を交付して行うものとする。

(明渡期限の延長申請等)

第14条 条例第31条第4項の規定により明渡期限の延長を申し出ようとする者は、町営住宅明渡期限延長申請書(別記第18号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請があった場合において、町長は町営住宅明渡期限延長承認書(別記第19号様式)を申請者に交付するものとする。

(明渡届)

第15条 条例第40条の規定による住宅明渡しの届出は、別記第20号様式によるものとする。

(立入検査身分証明書)

第16条 条例第61条第3項による検査に当たる職員の身分を示す証票は別記第21号様式によるものとする。

(共同施設)

第17条 共同施設は、町営住宅入居者の相互の親睦、福利厚生、文化教養等に使用することができる。

2 共同施設は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用できない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りではない。

(1) 政治活動、選挙運動又は宗教活動を目的とするとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 宿泊の用に供するとき。

(4) 他の入居者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(5) その他町長が適当でないと認めたとき。

3 共同施設の使用手続その他共同施設に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

3 平成12年4月1日前に旧規則の規定によってした申請、手続き、その他行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成25年3月12日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第2条並びに附則3の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の池田町営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の池田町営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年6月28日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の池田町長の資産等の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の池田町自動車臨時運行許可取扱規則、第3条の規定による改正前の池田町印鑑条例施行規則、第4条の規定による改正前の池田町まちづくり工房の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の池田町職員の定年等に関する規則、第6条の規定による改正前の池田町職員の退職管理に関する規則、第7条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の池田町職員等の旅費に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の池田町「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の池田町会計規則、第12条の規定による改正前の池田町補助金等交付規則、第13条の規定による改正前の池田町指名競争入札者審査委員会規則、第14条の規定による改正前の池田町社会保険療養費等の貸付に関する規則、第15条の規定による改正前の池田町税に関する文書の様式を定める規則、第16条の規定による改正前の池田町青色申告会育成補助金交付規則、第17条の規定による改正前の池田町税外収入の滞納処分を行う職員に関する規則、第18条の規定による改正前の池田町福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の池田町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の池田町児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の池田町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の池田町放課後児童クラブの設置等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の池田町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第24条の規定による改正前の池田町児童手当事務取扱規則、第25条の規定による改正前の池田町老人福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の池田町家庭奉仕員設置規則、第27条の規定による改正前の池田町健康診査等受診料等徴収規則、第28条の規定による改正前の池田町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の池田町障害者地域生活支援事業実施規則、第30条の規定による改正前の池田町障害福祉サービス等利用者負担額軽減事業実施規則、第31条の規定による改正前の池田町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の池田町母子保健法施行細則、第33条の規定による改正前の池田町一般廃棄物収集所設備に関する補助金交付規則、第34条の規定による改正前の池田町水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則、第35条の規定による改正前の池田町火葬場設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の池田町狂犬病予防法施行規則、第37条の規定による改正前の池田町美しいまちづくり条例施行規則、第38条の規定による改正前の池田町国民健康保険条例施行規則、第39条の規定による改正前の池田町交通指導員設置規則、第40条の規定による改正前の池田町農業委員会の委員選任に関する規則、第41条の規定による改正前の池田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則、第42条の規定による改正前の池田町農地流動化助成金交付規則、第43条の規定による改正前の池田町農林業振興補助金交付規則、第44条の規定による改正前の池田町農業構造改善事業費補助金交付規則、第45条の規定による改正前の池田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行細則、第46条の規定による改正前の池田町農産物加工所の設置及び管理に関する条例施行規則、第47条の規定による改正前の池田町農村公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第48条の規定による改正前の池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第49条の規定による改正前の池田町種牝豚貸付規則、第50条の規定による改正前の池田町企業立地促進条例施行規則、第51条の規定による改正前の池田町街路灯等電灯料補助金交付規則、第52条の規定による改正前の池田町勤労者住宅資金利子補給条例施行規則、第53条の規定による改正前の池田町道路占用規則、第54条の規定による改正前の池田町営住宅管理条例施行規則、第55条の規定による改正前の池田町公営住宅譲渡事業貸付規則、第56条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則、第57条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則、第58条の規定による改正前の池田町下水道条例施行規則、第59条の規定による改正前の池田町排水設備指定工事店規則、第60条の規定による改正前の池田町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第61条の規定による改正前の消防法の規定による立入検査証票規則、第62条の規定による改正前の池田町立小中学校管理規則、第63条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓さくら会館設置条例施行規則、第64条の規定による改正前の池田町ゆうごう・ほっと館管理運営規則、第65条の規定による改正前の池田町集落公民館設置に関する補助金交付規則、第66条の規定による改正前の池田町図書館管理運営規則、第67条の規定による改正前の池田町児童公園設置事業補助金交付規則、第69条の規定による改正前の池田町青少年研修施設の設置に関する条例施行規則、第70条の規定による改正前の池田町池田公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第71条の規定による改正前の池田町大津谷公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則又は第72条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月13日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日より施行する。

(令和3年3月17日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式は、令和2年以後の年収に係る町営住宅入居申込書、収入申告書及び町営住宅収入認定額通知書について適用し、令和元年以前の年の収入に係る町営住宅入居申込書、収入申告書及び町営住宅収入認定額通知書については、なお従前の例による。

(令和4年12月23日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年1月10日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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池田町営住宅管理条例施行規則

平成12年3月28日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成12年3月28日 規則第12号
平成25年3月12日 規則第7号
平成27年12月25日 規則第28号
平成29年6月28日 規則第12号
令和元年7月26日 規則第18号
令和2年3月13日 規則第15号
令和3年3月17日 規則第4号
令和4年12月23日 規則第22号
令和6年1月10日 規則第2号