○池田町駐車確保並びに交通安全に関する利子補給及び助成条例
昭和43年5月18日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、本町内における駐車確保並びに交通安全対策として、家屋の新築若しくは改装しようとする者に対し、その資金の融通を円滑にするため、町が利子補給又はその助成を行うについて必要な事項を定めることを目的とする。
(利子補給)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、予算の範囲内において融資機関より駐車確保並びに交通安全対策による家屋新築若しくは改装資金(以下「駐車確保並びに交通安全対策資金」という。)の融資を受け又はその施行をするものに対し、年1分以内の利子補給並びに助成を行うものとする。
(融資機関)
第3条 前条に規定する融資機関は、本町内に営業所を有する銀行、農業協同組合又は信用金庫であって町長の指定するもの。ただし、住宅金融公庫及び町長が認めるものについては、この限りでない。
(審査)
第5条 審査は、池田町議会総務委員会に委託し、委員会は、町長の諮問に応じて調査審議する。
2 前条に定めるもののほか、必要な事項は、規則によって定める。
3 町長は、前条の申込みを受けたときは委員会に諮りその承諾の可否を決定するものとする。
(利子補給及び助成の元本限度額)
第7条 この資金の利子補給及び助成の元本限度額は、1件につき200万円以内とする。
2 資金助成に関しては、1件の利子補給金総額の限度内を支給するものとする。
(利子補給期間等)
第8条 この条例による利子補給の期間は、次の借入期間の範囲内とする。
(1) 借入金の償還期限 借入れの日より7年以内
(2) 借入金の据置期間 借入れの日より6月以内
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、これを精査のうえ、補給金を支払うものとする。
3 町長は、利子補給金又は助成金を受けたものが、その資金を目的以外に使用したときは、これを打切り、既に交付した補給金又は助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
4 利子補給については、利子補給承諾書に定めた補給金額をもって打ち切るものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
様式 略