○池田町道路占用料徴収条例
昭和58年9月26日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、町が徴収する占用料及び延滞金の額並びに徴収方法について必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(徴収の方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし又は法第35条の規定により協議し、同意した占用の期間に係る分を当該占用の開始前に一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(占用料の減免)
第4条 町長は、占用が次の各号のいずれかに該当するときは占用料を減免することができる。
(1) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 公共的団体が設置する有線放送電話柱
(3) 公共的団体又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条第1項の許可を受けた電気通信事業者が設置する架空の電線
(4) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設置する水管(第1号に該当するものを除く。)
(5) 電気、水道、ガス、下水道及び電気通信事業法第2条第2号に規定する電気通信設備で電気通信事業者が設置するものの各戸引込地下埋設管
(6) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(8) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者が設置するガス管
(9) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所標識及び待合所
(10) 街灯及び公共の用に供する通路
(11) 恒例による松かざり、祭典又は縁日のため臨時に設けるもの
(12) 前各号のほか、町長が特に必要と認めたもの
(占用料の還付)
第5条 既納の占用料は還付しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路占用の許可を取り消した場合においては、還付することができる。
(延滞金)
第6条 法第73条第2項の規定により町が徴することができる延滞金は、当該督促に係る占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納入すべき期限の翌日から占用料の納入の日までの日数に応じ、占用料の額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の額が100円未満であるときは徴収しない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
3 昭和58年度分の占用料については、第3条ただし書の規定にかかわらず12月26日とする。
附則(昭和61年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、日本電信電話株式会社にかかる占用料については昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月18日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可をうけたことにより道路を占用していたものが同日以降において引き続き同一の占用物件により当該道路を占用する場合の当該占用物件に係る平成11年以降の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる場合につき、当該占用物件に係る平成10年度の占用料の額(当該占用物件に係る平成11年度以降の各年度の占用期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成10年度の占用期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る平成11年度以降の各年度の占用期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成10年度の占用期間として改正前の池田町道路占用料徴収条例第2条、第4条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成10年4月1日から平成11年度以降の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1のべき乗を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)とする。
(1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者及びガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者(同条第7項に規定する大口ガス事業者を除く。) 改正後の池田町道路占用料徴収条例第2条、第4条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る平成11年度以降の各年度の当該占用料の額(以下「新占用料額」という。)を当該占用者の事業所ごとに合計した額が調整占用料額を当該占用者の事業所ごとに合計した額を越える場合
(2) その他の者 新占用料額が調整占用料額を越える場合
附則(平成12年3月28日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額(円) | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 1,700 | |
電話柱 | 970 | |||
その他の柱類 | 75 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 10 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 5 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 730 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 500 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,500 | ||
郵便差出箱 | 630 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,500 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる工作物 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 50 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 75 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 100 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 200 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 500 | |||
外径が1メートル以上のもの | 1,000 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,500 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 910 | |
地下に設ける通路 | 460 | |||
その他のもの | 1,500 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 140 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | |
標識 | 1本につき1年 | 1,200 | ||
旗ざお | 1本につき1月 | 140 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | その面積1平方メートルにつき1月 | 140 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,400 | |
その他のもの | 680 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 140 |
備考
1 年額をもって定めた占用料で1年に満たない期間の占用料の計算は月額とし、1月に満たない期間の占用料の計算は1月とする。
2 月額をもって定めた占用料で1月に満たない期間の占用料の計算は1月とする。
3 占用料の額の基礎となる占用の面積で1平方メートル未満のもの、又は1平方メートル未満の端数は1平方メートルに、占用の長さで1メートル未満のもの、又は1メートル未満の端数は1メートルにそれぞれ切り上げる。