○池田町道路占用規則

昭和58年9月26日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他に別に定めがあるもののほか、本町が管理する道路の占用について必要な事項を定めることを目的とする。

(占用許可の申請等)

第2条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条の規定により、道路を占用しようとする者(以下「申請者」という。)は、道路占用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 国及び地方公共団体(以下「国等」という。)が占用しようとするときは、道路占用協議書(別記第1号様式。以下「協議書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 申請書又は協議書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 道路の占用の位置及び附近を表示した図面

(2) 占用物件の平面図、正面図及び側面図

(3) 他人に利害関係のある土地にあっては、その利害関係者の同意書又は承諾書

(4) その他特に町において、必要と認めたもの

(保証人)

第3条 町長において必要と認めたときは申請者は、町内に居住する身元確実な保証人1人をたて、連署をもって、前条に規定する申請書を提出しなければならない。この場合には、保証人は、申請者と連帯して道路の占用に関する一切の責を負わなければならない。

(代理人の届出)

第4条 申請者が町内に居住しないときは、申請者に代わって道路の占用に関する一切の事項を処理させるため、町内に居住し、かつ、独立の生計を営む適当な代理人を選定し、連署をもって町長に届け出なければならない。

(法人の申請又は届出)

第5条 道路の占用に関し、申請又は届出をする者が法人である場合には、その名称、事務所の所在地及び代表者の氏名をその申請書又は届出書に記載しなければならない。

(占用許可書等の交付)

第6条 道路の占用を許可したときは、占用許可申請者(以下「占用者」という。)に道路占用許可書(別記第2号様式)を交付する。

2 町長は前条第2項の協議があったときは、その内容を検討し、道路占用回答書(別記第2号様式)により回答するものとする。

(占用許可の表示)

第7条 占用者は、占用期間中、次の各号に掲げる事項を表示した標札又はこれに類するものを、占用の物件に、又は占用区域内の見易い場所に掲示しなければならない。

(1) 占用の目的

(2) 占用の期間

(3) 占用の場所

(4) 占用の面積及び延長又は数量

(5) 占用の許可年月日及び許可番号

(6) 占用者の住所及び氏名

(占用期間の更新)

第8条 占用期間満了後、引き続き占用しようとする者は、占用期間満了の日の1月前までに、道路占用許可書を添付し、第2条の規定に準じ、町長に申請し、その許可を受けなければならない。

(占用の内容の変更)

第9条 占用者は、占用期間中、占用の内容を変更しようとする場合には、道路占用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(占用権の譲渡又は継承)

第10条 占用権を譲渡し、又は継承しようとするときは、占用者は、道路占用権譲渡(継承)許可申請書(別記第3号様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(名義変更等の届出)

第11条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 保証人又は代理人を変更したとき。

(2) 保証人又は代理人が住所を変更したとき。

(3) 法人である占用者が合併し、若しくは名義を変更したとき。

2 前項第3号の場合には、町長において必要と認めたときは、届出の際、その事実を証する書類を添付しなければならない。

(占用の場所)

第12条 占用の場所は、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。)第10条に規定するもののほか、次の各号のとおりとする。

(1) 柱竿類の占用は、歩車道の区別のある道路にあっては歩道内の車道寄り、歩車道の区別のない道路にあっては、路端寄りとし、角度は、路面に直角とする。

(2) 板囲、足場、材料置場等の占用は、路端より路幅の3分の1以内とする。

2 町長は、前項に規定するもののほか、占用の場所に関し、必要の都度これを定めるものとする。

(占用の廃止)

第13条 占用者は、占用を廃止しようとする場合には、道路占用許可書を添え道路占用廃止届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(占用の許可の取消)

第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、法第71条の規定により、占用の許可を取り消すものとする。

(1) 法第99条から第102条まで及び第105条の規定により処罰を受けたとき。

(2) 占用者が死亡し、又は所在不明となってから60日以内に法第11条第1項に規定する届出がないとき。

(3) 許可を受けないで占用権を他人に譲渡したとき。

(4) 占用料納入の督促を受けてから50日を経過しても、なお、納入しないとき。

(5) 公益上その他町長において必要と認めたとき。

(6) この規則に基づいてなされた命令又は条件に違背し、若しくは遵守しないとき。

2 町長は、前項の規定により、占用の許可を取り消したときは、占用者にその旨を通知するものとする。

(占用に起因する道路の損傷)

第15条 占用者は、占用に関し、道路を損傷したとき(並木等道路の附属物を含む。)は、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項の損傷が占用に起因すると町長が認めた場合には、占用者は、町長の指示に従い、それを復旧しなければならない。

3 前2項の場合において、道路の構造を保全するため、復旧行為の急を要すると町長が認めたときは、法第38条の規定により、占用者に代わってその行為を執行するものとする。この場合、その工事に要する費用は、法第62条の規定により、全額占用者の負担とする。

(不法占用に対する処置)

第16条 許可を受けないで道路を占用する者があるときは、町長は、直ちにその占用物件を撤去させ、道路を原状に復させるものとする。ただし、町長においてその事情がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(代執行)

第17条 占用者が、法、施行令及びこの規則に基づく義務又は命令を履行しないとき、又は履行しても不十分と認めたときは、町長は、その者に代わってこれを執行することができる。この場合、それに要する費用は、占用者の負担とする。

(原状回復)

第18条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用物件を撤去し、道路を原状に回復し、町長に届け出なければならない。

(1) 占用期間が満了したとき。

(2) 占用の許可の取消があったとき。

(3) 占用期間内に占用を廃止したとき。

(道路予定地)

第19条 この規則は、新たに道路若しくはその附属物となるべきものに対する占用の許可について準用する。

1 この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に道路の占用について町長の許可を受けている者は、この規則によって許可を受けたものとみなす。

(平成28年6月16日規則第29号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(令和元年7月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の池田町長の資産等の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の池田町自動車臨時運行許可取扱規則、第3条の規定による改正前の池田町印鑑条例施行規則、第4条の規定による改正前の池田町まちづくり工房の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の池田町職員の定年等に関する規則、第6条の規定による改正前の池田町職員の退職管理に関する規則、第7条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の池田町職員等の旅費に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の池田町「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の池田町会計規則、第12条の規定による改正前の池田町補助金等交付規則、第13条の規定による改正前の池田町指名競争入札者審査委員会規則、第14条の規定による改正前の池田町社会保険療養費等の貸付に関する規則、第15条の規定による改正前の池田町税に関する文書の様式を定める規則、第16条の規定による改正前の池田町青色申告会育成補助金交付規則、第17条の規定による改正前の池田町税外収入の滞納処分を行う職員に関する規則、第18条の規定による改正前の池田町福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の池田町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の池田町児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の池田町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の池田町放課後児童クラブの設置等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の池田町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第24条の規定による改正前の池田町児童手当事務取扱規則、第25条の規定による改正前の池田町老人福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の池田町家庭奉仕員設置規則、第27条の規定による改正前の池田町健康診査等受診料等徴収規則、第28条の規定による改正前の池田町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の池田町障害者地域生活支援事業実施規則、第30条の規定による改正前の池田町障害福祉サービス等利用者負担額軽減事業実施規則、第31条の規定による改正前の池田町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の池田町母子保健法施行細則、第33条の規定による改正前の池田町一般廃棄物収集所設備に関する補助金交付規則、第34条の規定による改正前の池田町水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則、第35条の規定による改正前の池田町火葬場設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の池田町狂犬病予防法施行規則、第37条の規定による改正前の池田町美しいまちづくり条例施行規則、第38条の規定による改正前の池田町国民健康保険条例施行規則、第39条の規定による改正前の池田町交通指導員設置規則、第40条の規定による改正前の池田町農業委員会の委員選任に関する規則、第41条の規定による改正前の池田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則、第42条の規定による改正前の池田町農地流動化助成金交付規則、第43条の規定による改正前の池田町農林業振興補助金交付規則、第44条の規定による改正前の池田町農業構造改善事業費補助金交付規則、第45条の規定による改正前の池田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行細則、第46条の規定による改正前の池田町農産物加工所の設置及び管理に関する条例施行規則、第47条の規定による改正前の池田町農村公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第48条の規定による改正前の池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第49条の規定による改正前の池田町種牝豚貸付規則、第50条の規定による改正前の池田町企業立地促進条例施行規則、第51条の規定による改正前の池田町街路灯等電灯料補助金交付規則、第52条の規定による改正前の池田町勤労者住宅資金利子補給条例施行規則、第53条の規定による改正前の池田町道路占用規則、第54条の規定による改正前の池田町営住宅管理条例施行規則、第55条の規定による改正前の池田町公営住宅譲渡事業貸付規則、第56条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則、第57条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則、第58条の規定による改正前の池田町下水道条例施行規則、第59条の規定による改正前の池田町排水設備指定工事店規則、第60条の規定による改正前の池田町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第61条の規定による改正前の消防法の規定による立入検査証票規則、第62条の規定による改正前の池田町立小中学校管理規則、第63条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓さくら会館設置条例施行規則、第64条の規定による改正前の池田町ゆうごう・ほっと館管理運営規則、第65条の規定による改正前の池田町集落公民館設置に関する補助金交付規則、第66条の規定による改正前の池田町図書館管理運営規則、第67条の規定による改正前の池田町児童公園設置事業補助金交付規則、第69条の規定による改正前の池田町青少年研修施設の設置に関する条例施行規則、第70条の規定による改正前の池田町池田公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第71条の規定による改正前の池田町大津谷公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則又は第72条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年9月15日規則第30号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

池田町道路占用規則

昭和58年9月26日 規則第10号

(令和5年10月1日施行)