○池田町勤労者住宅資金利子補給条例

昭和49年7月23日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、勤労者の住宅建設を助長するため、その住宅建設資金に対し利子額を補給することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 勤労者 職業の種類を問わず、賃金、給料、その他これに準ずる収入によって生活する者で、町の住民基本台帳に記載されている者をいう。

(2) 金融機関 労働金庫法(昭和28年法律第227号)第3条の規定に基づく労働金庫並びに池田町内に営業所を有する金融機関をいう。

(3) 住宅建設資金 自己の居住の用に供するため、町内に住宅を新築又は購入等に要する資金で町長が適当と認めたものをいう。

(利子補給)

第3条 町長は、勤労者で住宅建設資金を金融機関から融資を受けた者に対し、利子補給を行うものとする。

(利子補給をする期間)

第4条 前条の規定により利子補給をする期間は、融資を受けたときから返済したときまでとする。ただし、その期間が5年を超えるときは、5年を限度とする。

(利子補給の対象限度額)

第5条 第3条の規定により利子補給の対象となる額は、融資を受けた額から30万円を控除した額(以下「融資額」という。)とし、最高200万円を限度とする。

(利子補給金の額)

第6条 第3条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における融資額の平均残高(各期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た額とする。)の年利5パーセントを超える分に対し、年2パーセント以内とする。ただし、この場合に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(利子補給金の打切り等)

第7条 町長は、利子補給金の交付を受けた者が、融資額を他の目的に使用したり、交付申請に虚偽があったときは、利子補給金を打切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第8条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和49年8月1日から施行する。

2 この条例施行の日において、この条例の規定に適合し、住宅建設資金の融資を受けた日から5か年を経過していない者については、その期間の残りの期間について、この条例を適用し、利子補給金を交付する。

(昭和49年12月19日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

(昭和61年6月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成5年6月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

(平成5年9月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

池田町勤労者住宅資金利子補給条例

昭和49年7月23日 条例第17号

(平成5年9月28日施行)

体系情報
第8編 済/第3章
沿革情報
昭和49年7月23日 条例第17号
昭和49年12月19日 条例第31号
昭和61年6月20日 条例第21号
平成5年6月28日 条例第15号
平成5年9月28日 条例第20号