○池田町勤労者生活安定資金融資規則

昭和58年7月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、勤労者に対する生活資金の円滑化を図り、もって勤労者の生活安定に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 勤労者 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に定める者で、地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の6の規定により町に給与支払報告書を提出されている者をいう。

(2) 生活資金 生活のため必要とする資金で、調達することが一時的に困難な勤労者に対して融資する資金をいう。

(融資対象者)

第3条 融資を受けることができる者は、次の各号の要件を備えている者とする。

(1) 町の住民基本台帳に1年以上記載されている満18歳以上で同一事業所に1年以上勤務している者

(2) 前年度税込収入が150万円以上400万円以下の勤労者で、自営業者でない者

(3) 返済が確実と認められる者

(4) 町税を完納している者

(5) 東海労働金庫が指定する保証機関の保証が受けられる者

(6) その他、東海労働金庫が定める要件を備えている者

(融資条件)

第4条 生活資金の融資条件は、次のとおりとする。

(1) 融資の種類 教育資金、医療・介護資金、出産・育児資金、自動車関連資金、冠婚葬祭資金

(2) 融資限度額 1世帯200万円以内。ただし、出産・育児資金に限り100万円以内とするが、2人以上の育児期間中(妊娠から小学校入学前)の子がいる場合は200万円以内

(3) 貸付利率 生活資金の融資利率は、東海労働金庫との協議による。

(4) 貸付期間 用途別に東海労働金庫の定めるとおりとする。

(5) 返済方法 元利均等月賦償還又は、半年賦償還の併用とする。

(6) 担保 東海労働金庫の定めるとおりとする。

(7) 保証人 東海労働金庫の定めるとおりとする。

ア及びイ 削除

(資金措置)

第5条 町は、毎年度予算の範囲内において融資資金を東海労働金庫に次の条件で預託するものとする。

(1) 預託方法 普通預金無利息型(決済用預金)

(2) 預託利率 無利息

(3) 預託期間 1年

(4) 預託金の返還 町が預託金の全部又は一部の返還を請求したときは、東海労働金庫は町が指定する日までに返還するものとする。

(融資目標)

第6条 東海労働金庫は預託された資金を原資として、10倍に相当する額まで融資を行うものとする。

(受付期間)

第7条 資金貸付の受付期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、融資目標額に達したときは、期間内でも申し込みを締切るものとする。

(受付場所)

第8条 生活資金の受付場所は、東海労働金庫の各営業店及び池田町役場とする。

(申込手続)

第9条 資金の融資を受けようとするものは、東海労働金庫の定める借入申込書により東海労働金庫に提出しなければならない。

(融資の制限)

第10条 この規則により生活資金の融資を受けた者は、当該融資を受けた資金の返済が完了するまでは資金の融資を重複して受けることができない。

(資金の回収)

第11条 回収等融資の具体的業務は、すべて東海労働金庫の責務とする。

(報告)

第12条 東海労働金庫は、別に定めるところにより貸付けの状況を町長へ報告するものとする。

(遵守事項)

第13条 本制度の利用者は、この規則及び関係機関との約定を守らなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、この制度の運用について必要な事項は、町と東海労働金庫との協議により定める。

この規則は、昭和58年7月15日から施行する。

(昭和63年2月29日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成6年3月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成25年3月1日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

池田町勤労者生活安定資金融資規則

昭和58年7月1日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)