○池田町自然保護員設置規則

昭和48年7月20日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町自然保護員の設置、職務、服務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 池田町の区域一円とし、自然の保護、鳥獣の保護並びに生活環境の保全等の行政を円滑、かつ、適正に行い、もって自然環境の保全を図るため、池田町自然保護員(以下「保護員」という。)49人以内を置く。

(職務)

第3条 保護員は、その担任区域において、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 自然環境の保全の状況を把握し、もって自然環境保全の適正を期するための指導及び監視

(2) 揖斐・関ケ原・養老国定公園内における風景の保護のための指導並びに土地の形質の変更、樹木の乱伐、盗木の監視及び通報

(3) 森林火災予防のための指導及び監視

(4) 鳥獣の保護及び適正な狩猟のための指導、監視及び通報

(5) 池田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年池田町条例第6号)第2条第1項に規定する区域内及び担任区域内の1級河川・普通河川・公道における廃棄物の不法投棄の監視及び通報

(6) 巡回パトロールについては、年2回以内各地域ごとで巡視する。

(委嘱)

第4条 保護員は、心身ともに健全で、かつ、その職務を全うするに足る熱意を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(任期等)

第5条 保護員の任期は、2年とする。ただし、町長は必要と認めるときは、任期を短縮して委嘱することができる。

2 保護員は、再任されることができる。

3 保護員は、非常勤とする。

(解職)

第6条 町長は、保護員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職するものとする。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又は職務の遂行に堪えられないとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 保護員として、ふさわしくない非行があったとき。

(秘密を守る義務)

第7条 保護員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。保護員を退いた後も同様とする。

(知識及び技能の修得)

第8条 保護員は、職務の遂行に必要な知識及び技能の修得に努めなければならない。

(身分証明の携帯)

第9条 保護員は、職務を遂行するときは、池田町自然保護員証(別記第1号様式)を携帯し、かつ、記章(別記第2号様式)を着用しなければならない。

(報告の義務)

第10条 保護員は、定期又は随時に職務の遂行の結果を町長に報告しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年7月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年2月29日規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年5月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

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池田町自然保護員設置規則

昭和48年7月20日 規則第8号

(平成20年3月31日施行)

体系情報
第8編 済/第1章 林/ 環境保全
沿革情報
昭和48年7月20日 規則第8号
平成3年7月1日 規則第8号
平成8年2月29日 規則第2号
平成14年5月24日 規則第18号
平成20年3月31日 規則第29号