○池田町種牝豚貸付規則

昭和36年11月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、池田町種牝豚の貸付に関し、必要な事項を定めもって種豚の品種改良と増殖を図ることを目的とする。

(借受資格)

第2条 種牝豚の借受ができる者は、町内の農家で飼育に必要な施設を有しかつ、増殖に熱意がある者でなければならない。

(貸付期間)

第3条 種牝豚の貸付期間は3年以内とする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その期間を延長することができる。

(貸付の申請)

第4条 種牝豚を借り受けようとする者は、町長に貸付申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

(貸付の決定)

第5条 町長は、種牝豚を借り受けようとする者の立地条件、営農状況、飼養技術及び貸付効果等を考慮し、その貸付を決定する。

2 貸付を決定したときは、貸付指令書(別記第2号様式)を交付する。

第6条 貸付の決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、連帯保証人2人をたて、借受証書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(飼養管理)

第7条 借受者は、借り受けた種牝豚の飼養管理については、町長及び関係職員の指示又は指導のもとに最善の注意を払わなければならない。

(種付の実施)

第8条 借受者は、種付を実施しようとするときは、町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(届出及び報告)

第9条 借受者は、借り受けた種牝豚が次の各号のいずれかに該当する場合は、その都度町長に届け出なければならない。

(1) 分べんした場合

(2) 盗難、失そう、疾病、傷害又はへい死の場合

(3) 発情のあった場合

2 前項のほか、町長は必要と認める事項を借受者に報告させることができる。

(防疫)

第10条 借受者は、借り受けた種牝豚について自己の責任において、各種の予防注射を受けなければならない。

(仔豚の納入)

第11条 種牝豚の借受者は、その種牝豚の分べんした仔豚で貸し付けた種牝豚と同資質、同程度と町長が認めた仔豚3頭を指定の期日までに納入しなければならない。

2 貸付期間内に牝豚を分べんしないときは、貸付期間満了のとき、該当月齢牝仔豚の時価以内で町長の定める金額若しくは代替牝仔豚を納入して前項の納入に代えることができる。

(種仔豚の返納)

第12条 借受者は、借り受けた種牝豚が次の各号のいずれかに該当するときは、これを返納することができる。

(1) 天災地変により飼養施設が滅失し、回復の見込みがなくなったとき。

(2) 営農状況が著しく減少し、飼養能力がなくなったとき。

(3) その他町長において特別の事由があると認めたとき。

(経費の負担)

第13条 種仔豚の引取、返納、各種予防注射及び登録並びに借受期間中における飼養管理等に要する一切の経費は借受者の負担とする。

(損害賠償)

第14条 借受者は借り受けた種仔豚につき盗難、失そう及び飼養管理不良による疾病又は、それに基因する資質の低下等すべてその損害を賠償しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は町長に届け出てその指示を受けなければならない。

(1) 先天的に繁殖能力が欠けている場合

(2) 天災地変により種牝豚としての資質を欠き、又は死亡した場合

(3) その他町長において特別の事由があると認めた場合

(無償譲渡)

第15条 町長は、第11条に規定する仔豚の納入を完了した借受者には、貸し付けた種牝豚を無償で譲渡するものとする。

(売却等の禁止)

第16条 借受者は、借り受けた種牝豚を売却、譲渡又は転貸し若しくは担保に供してはならない。

(違約措置)

第17条 町長は、貸し付けた種牝豚の飼養管理を怠り、その他この規則に違反した借受者には、その種牝豚の返還を命ずることができる。

2 前項の場合返還又は返還の拒否によって生ずる一切の損害は、借受者がこれを負担しなければならない。

(納入仔豚の再貸付)

第18条 町長は、第11条の規定により納入された牝豚を、前各条の規定を準用し借受希望者に逐次貸し付けるものとする。

2 前項の牝豚に関しては第11条の規定中「3頭」とあるを「2頭」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の池田町長の資産等の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の池田町自動車臨時運行許可取扱規則、第3条の規定による改正前の池田町印鑑条例施行規則、第4条の規定による改正前の池田町まちづくり工房の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の池田町職員の定年等に関する規則、第6条の規定による改正前の池田町職員の退職管理に関する規則、第7条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の池田町職員等の旅費に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の池田町「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の池田町会計規則、第12条の規定による改正前の池田町補助金等交付規則、第13条の規定による改正前の池田町指名競争入札者審査委員会規則、第14条の規定による改正前の池田町社会保険療養費等の貸付に関する規則、第15条の規定による改正前の池田町税に関する文書の様式を定める規則、第16条の規定による改正前の池田町青色申告会育成補助金交付規則、第17条の規定による改正前の池田町税外収入の滞納処分を行う職員に関する規則、第18条の規定による改正前の池田町福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の池田町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の池田町児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の池田町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の池田町放課後児童クラブの設置等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の池田町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第24条の規定による改正前の池田町児童手当事務取扱規則、第25条の規定による改正前の池田町老人福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の池田町家庭奉仕員設置規則、第27条の規定による改正前の池田町健康診査等受診料等徴収規則、第28条の規定による改正前の池田町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の池田町障害者地域生活支援事業実施規則、第30条の規定による改正前の池田町障害福祉サービス等利用者負担額軽減事業実施規則、第31条の規定による改正前の池田町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の池田町母子保健法施行細則、第33条の規定による改正前の池田町一般廃棄物収集所設備に関する補助金交付規則、第34条の規定による改正前の池田町水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則、第35条の規定による改正前の池田町火葬場設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の池田町狂犬病予防法施行規則、第37条の規定による改正前の池田町美しいまちづくり条例施行規則、第38条の規定による改正前の池田町国民健康保険条例施行規則、第39条の規定による改正前の池田町交通指導員設置規則、第40条の規定による改正前の池田町農業委員会の委員選任に関する規則、第41条の規定による改正前の池田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則、第42条の規定による改正前の池田町農地流動化助成金交付規則、第43条の規定による改正前の池田町農林業振興補助金交付規則、第44条の規定による改正前の池田町農業構造改善事業費補助金交付規則、第45条の規定による改正前の池田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行細則、第46条の規定による改正前の池田町農産物加工所の設置及び管理に関する条例施行規則、第47条の規定による改正前の池田町農村公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第48条の規定による改正前の池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第49条の規定による改正前の池田町種牝豚貸付規則、第50条の規定による改正前の池田町企業立地促進条例施行規則、第51条の規定による改正前の池田町街路灯等電灯料補助金交付規則、第52条の規定による改正前の池田町勤労者住宅資金利子補給条例施行規則、第53条の規定による改正前の池田町道路占用規則、第54条の規定による改正前の池田町営住宅管理条例施行規則、第55条の規定による改正前の池田町公営住宅譲渡事業貸付規則、第56条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則、第57条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則、第58条の規定による改正前の池田町下水道条例施行規則、第59条の規定による改正前の池田町排水設備指定工事店規則、第60条の規定による改正前の池田町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第61条の規定による改正前の消防法の規定による立入検査証票規則、第62条の規定による改正前の池田町立小中学校管理規則、第63条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓さくら会館設置条例施行規則、第64条の規定による改正前の池田町ゆうごう・ほっと館管理運営規則、第65条の規定による改正前の池田町集落公民館設置に関する補助金交付規則、第66条の規定による改正前の池田町図書館管理運営規則、第67条の規定による改正前の池田町児童公園設置事業補助金交付規則、第69条の規定による改正前の池田町青少年研修施設の設置に関する条例施行規則、第70条の規定による改正前の池田町池田公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第71条の規定による改正前の池田町大津谷公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則又は第72条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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池田町種牝豚貸付規則

昭和36年11月1日 規則第2号

(令和元年7月26日施行)