○池田町高齢者等肉用牛飼育事業基金条例

平成12年3月7日

条例第7号

(設置)

第1条 高齢者等による肉用牛飼養を促進する事業を円滑かつ効率的に行うため、池田町高齢者等肉用牛飼育事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、700万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金の増額又は減額をすることができる。

3 前項の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の額は増額又は減額後の額とする。

(運用)

第3条 町長は基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

池田町高齢者等肉用牛飼育事業基金条例

平成12年3月7日 条例第7号

(平成12年3月7日施行)

体系情報
第8編 済/第1章 林/
沿革情報
平成12年3月7日 条例第7号