○池田町高齢者等肉用牛飼育事業実施規則

昭和56年3月19日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、高齢者等による肉用牛飼養を促進する事業をモデル的に実施し肉牛資源の確保を図りつつ、あわせて高齢者等の向上に資することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 町は、第1条の目的を達成するために池田町高齢者等肉用牛飼育事業基金(以下「基金」という。)を設け、次に掲げる繁殖の用に供する肉用雌牛を対象者に一定期間、無償で貸付けた後、その者に譲渡する事業とする。

(1) 基金により、取得した肉用育成雌牛(以下「育成雌牛」という。)

(2) 前項の育成牛を飼育することにより生産し、納付された肉用育成雌牛(以下「納付育成牛」という。)

(3) 貸付期間中途において返納された肉用雌牛(以下「返納肉用牛」という。)

(貸付対象者)

第3条 この事業により育成雌牛の貸付を受けることのできる者は町内に住所を有する次の各号に掲げる者であって、肉用牛の飼育経験を有し、その労働力に余力がある等、肉用牛の適切な飼養管理が可能でかつ、その者又は周辺農家の経営から生産される副産物を効率利用する等により粗飼料利用率の高い飼養が可能な者とする。

(1) 満60歳以上の者

(2) 前号に掲げる者以外の者であって、出稼ぎ等により農作業において、基幹的役割を果たすべき男子が、1か月以上不在である農家の世帯に属し、成年に達している者

(貸付頭数及び貸付飼養期間)

第4条 前条の対象者に貸付ける頭数は、1対象者につき5頭以内とし、その貸付飼養期間は、5年間(納付育成牛による譲渡の場合は5年以内の譲渡までの間)とする。

(譲渡)

第5条 町は、次に掲げるいずれかの場合には、貸付けした肉用雌牛を対象者に譲渡する。

(1) 飼用期間が満了したとき。

(2) 導入した育成雌牛から飼養期間中に生産された育成雌牛であって、貸付時における育成雌牛と同程度以上の資質を有するものを納付したとき。

(譲渡対価)

第6条 前条により譲渡する肉用雌牛等の譲渡対価は、次によるものとする。

(1) 前条第1号によるものは、当該肉用雌牛の購入価格に相当する額

(2) 前条第2号によるものは、納付育成牛とするが納付育成牛を貸付けたものについては、貸付時の時価相当額とする。

(納付育成牛等の評価)

第7条 第5条第2号に定める「貸付時における育成雌牛と同程度以上の資質を有するもの」及び前条第2号後段に掲げる「貸付時の時価相当額」の評価のほか、貸付飼養期間中における事故による損害賠償等については、町関係職員、農協等の職員及びその他の畜産に関する学識経験者を構成員とする家畜評価委員会を開催し適正な処理を行うものとする。

(賠償責任)

第8条 貸付けした育成雌牛の飼養期間中に盗難、失そう、疾病、死亡、その他重大な事故があった場合において、当該事故が対象者の責に帰する事由によると認められるときは、対象者はその損害を賠償しなければならない。

(契約)

第9条 第2条に基づく貸付に当たって町長は対象者と次に掲げる事項を内容とする契約(別記様式)を締結するものとする。

(1) 飼養期間中における管理義務に関すること。

(2) 育成雌牛を家畜共済に付する等債務履行に関すること。

(3) 飼養管理期間中における飼養管理費の負担と果実の従事に関すること。

(4) 導入肉用牛の譲渡に関すること。

(5) 契約の解除に関すること。

(6) 対象者の重大過失に起因する損害賠償に関すること。

(7) 導入肉用牛の廃用処分に関すること。

(8) 対象者の町に対する通知義務に関すること。

(9) その他必要な事項

(指導)

第10条 この事業の推進に当たって町は、肉用牛の飼養管理技術及び肉用牛経営等の指導につき、高齢者等が当該肉用牛の飼養を通じて希望と生きがいのある生活を営なむことができるよう留意しなければならない。

(帳票類の整理保管)

第11条 町は、基金に繰入れた、資金、育成牛の購入及び肉用牛の処分に関する帳票類並びに肉用牛の管理台帳を備えて貸付けに係る肉用牛に関する記録を整備するものとする。

(報告)

第12条 町長は、この事業の実施状況を事業年度の翌年5月10日までに岐阜県知事に報告するものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、この事業の実施につき、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月15日規則第2号)

この規則は、昭和59年3月15日から施行する。

(昭和61年3月20日規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

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池田町高齢者等肉用牛飼育事業実施規則

昭和56年3月19日 規則第2号

(平成15年3月31日施行)