○池田町乳用雌牛無償貸付及び譲与条例

昭和43年3月8日

条例第5号

(総則)

第1条 この条例は農業を営む者(以下「農業者」という。)に対する町有乳用雌牛の無償貸付及び譲与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付)

第2条 町長は、農業者に対し、乳用雌牛(以下「雌牛」と称する。)を無償で貸付けることができる。

2 前項の規定により貸付を受けることができる農業者は、雌牛の飼養に要する飼料の大部分をその栽培する飼料作物により自給する見込みが確実であり、かつ当該雌牛を飼育するのでなければ当該農業者の営農の安定を図ることが困難であると認められるもので、町長が指定するものに限るものとする。

(貸付期間)

第3条 前条第1項の規定による雌牛の貸付期間は、5年以内とする。ただし、町長は、雌牛の貸付を受けた農業者(以下「借受人」という。)から貸付期間延長の申請があった場合において、第4条第1項の規定により納付すべき雌牛が町長の定める年齢に達していないときは、その貸付期間を延長することができる。

(雌牛の納付及び譲与)

第4条 借受人は、貸付を受けた雌牛が貸付期間中に生産した雌牛で、納付頭数と同数の町長が指定したものを町に納付しなければならない。

2 町長は前項の規定による納付があった場合には、貸付した雌牛を借受人に譲与する。

第5条 借受人は、貸付を受けた雌牛について前条第1項の規定により納付すべき雌牛がある場合及び同条同項の規定による納付した場合を除き、貸付期間満了後貸付を受けた当時の当該雌牛と同種同等以上であると町長が認めた雌牛を町に納付しなければならない。

2 町長は、前項の規定による納付があった場合には、貸付をした雌牛を借受人に譲与する。

第6条 町長は、借受人が第4条第1項又は前条第1項の規定により町に納付できないと認められるやむを得ない理由がある場合、その他町長が必要と認める場合には、貸付けた雌牛を借受人に貸付けをした当時の雌牛と同等の雌牛の時価相当額以内の価格で譲り渡すことができる。

第7条 町長は、貸付けた雌牛が貸付期間中に借受人の責に帰することができない理由により繁殖の用に供することができなくなった場合は、これを当該借受人に時価より低い価格で譲り渡すことができる。

(果実の譲与)

第8条 貸付けを受けた雌牛の果実は、第4条第1項の規定により納付すべき雌牛を除き借受人に譲与する。

(必要事項の命令)

第9条 町長の必要があると認めたときは、借受人に対し、当該雌牛の飼育管理等について必要な事項を命ずることができる。

(賠償責任)

第10条 借受人は、貸付けを受けた雌牛につき盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があった場合には、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、当該事故が借受人の責に帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

(返納)

第11条 町長は、貸付期間中においても借受人がこの条例及びこれに基づく命令に違反したときは、貸付をした雌牛の返納を命ずることができる。

(費用負担)

第12条 第2条第1項の規定により貸付をする乳用雌牛の引渡し飼育管理及び前条の規定により返納並びに第4条第1項第5条第1項の規定による乳用雌牛の納付に関する一切の費用は借受人の負担とする。

(委任規定)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

池田町乳用雌牛無償貸付及び譲与条例

昭和43年3月8日 条例第5号

(昭和43年3月8日施行)