○池田町農村公園施設の設置及び管理に関する条例

平成9年3月21日

条例第5号

(目的)

第1条 この施設は、農村集落における居住者の日常的な健康増進、憩いの場としての快適な文化生活に寄与するために、農村公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村公園施設(以下「施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上八幡地区農村公園施設

池田町八幡1612番地の1

農村公園グリーンパーク片山

池田町片山1693番地の1

(管理)

第3条 町長は、施設の管理運営を円滑かつ効率的に行うため、その業務を地区集落に委託することができる。

(開場期間等)

第4条 施設の開場期間及び時間並びに休場日等については、町長がこれを定める。

(行為の禁止)

第5条 施設を利用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土地の形質を変更すること。

(2) 竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。

(3) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(4) ごみの投げ捨て、その他不衛生な行為をすること。

(5) 指定された場所以外の場所に車を乗り入れ、又は止めておくこと。

(6) 風俗を害する行為をすること。

(7) 施設内において飲食物その他の物品を販売すること。ただし、許可を受けた場合を除く。

(8) たき火その他公園施設等に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。

(9) その他許可に違反した行為をすること。

(使用の許可)

第6条 施設を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは施設の使用を許可しないことができる。

(1) 施設の管理上支障があると認めたとき。

(2) 施設を使用させることが適当でないと認めたとき。

(使用の許可の取消等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用の許可の取消し又は、使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又は、この条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽り、その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) その他、施設の管理上必要と認めたとき。

2 前項の規定によって使用者が受けた損害については、町長は、その責めを負わない。

(特別の設備)

第9条 管理者は、公園施設に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 第6条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、施設及び施設備品を損傷し若しくは滅失したときは、これを賠償しなければならない。

(災害の責任)

第11条 町長は、使用者の故意又は過失若しくは、病気による事故については、その責めを負わない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町の規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月20日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

池田町農村公園施設の設置及び管理に関する条例

平成9年3月21日 条例第5号

(平成10年3月20日施行)