○池田町農産物加工所の設置及び管理に関する条例

平成9年3月21日

条例第7号

(目的)

第1条 地域特産物の研究、開発の指導斡旋及び農産加工、創作活動等多面的な活動の用に供するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき池田町農産物加工所(以下「農産物加工所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農産物加工所の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

池田町農産物加工所

池田町六之井1546番地の1

(使用の許可)

第3条 農産物加工所を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第4条 町長は次の各号のいずれかに該当する場合は、農産物加工所の使用を許可しないことができる。

(1) 農産物加工所の管理上支障があるとき。

(2) 農産物加工所を使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消等)

第5条 町長は、第3条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取消し又は使用の中止をさせることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

(使用料)

第6条 使用者は別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は公益上又は特別の理由により必要があると認めるときは、第6条第1項に規定する使用料を減免することができる。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、農産物加工所使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

使用料(施設)

区分

金額

農産物加工室

1日 1,000円

使用料(備品)

区分

金額

保冷庫

1ケ月(1ラック) 1,000円

真空包装器

1枚 10円

発酵機

1回 1,000円

池田町農産物加工所の設置及び管理に関する条例

平成9年3月21日 条例第7号

(平成9年3月21日施行)