○池田町農産物加工所の設置及び管理に関する条例
平成9年3月21日
条例第7号
(目的)
第1条 地域特産物の研究、開発の指導斡旋及び農産加工、創作活動等多面的な活動の用に供するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき池田町農産物加工所(以下「農産物加工所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農産物加工所の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
池田町農産物加工所 | 池田町六之井1546番地の1 |
(使用の許可)
第3条 農産物加工所を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第4条 町長は次の各号のいずれかに該当する場合は、農産物加工所の使用を許可しないことができる。
(1) 農産物加工所の管理上支障があるとき。
(2) 農産物加工所を使用させることが適当でないと認めるとき。
(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。
(使用料)
第6条 使用者は別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は公益上又は特別の理由により必要があると認めるときは、第6条第1項に規定する使用料を減免することができる。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、農産物加工所使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
使用料(施設)
区分 | 金額 |
農産物加工室 | 1日 1,000円 |
使用料(備品)
区分 | 金額 |
保冷庫 | 1ケ月(1ラック) 1,000円 |
真空包装器 | 1枚 10円 |
発酵機 | 1回 1,000円 |