○池田町北部転作促進研修センター設置規則
昭和56年5月1日
規則第7号
(目的)
第1条 池田町内の水田再編成対策事業を円滑に推進するため、転作に必要な諸条件を研究し、転作の定着化を図って農業所得の増大に資するため、転作促進研修センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 池田町北部転作促進研修センター
位置 池田町沓井字上村北77番地の1
(管理)
第3条 町長は、池田町北部転作促進研修センター(以下「研修センター」という。)の管理運営を円滑かつ効率的に行うため、その業務を地域の代表者に委任することができる。
(使用の許可)
第4条 研修センターを使用しようとするものは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は研修センターの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序及び善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物及び附属施設をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、研修センターを使用させることが適当でないと認めるとき。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。
(損害賠償)
第7条 使用者は、故意又は過失によって施設及び備品等をき損し又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。