○池田町転作定着化研修施設設置規則

昭和60年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この施設は水田利用再編対策事業を円滑に推進するため、転作に必要な諸条件を研究し、農地の有効利用と転作の定着化を図り、農業所得の増大に資するため、転作定着化研修施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 池田町転作定着化研修施設

位置 池田町杉野字北出78番地

(管理)

第3条 町長は、池田町転作定着化研修施設(以下「研修施設」という。)の管理運営を円滑かつ効率的に行うため、その業務を地域の代表者に委任することができる。

(使用の許可)

第4条 研修施設を使用しようとするものは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、研修施設の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序及び善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物及び附属施設をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前各号に定めるもののほか、研修施設を使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 管理者は、第4条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し又は使用の中止をさせることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

(損害賠償)

第7条 使用者は故意又は過失によって施設及び備品等をき損し又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

池田町転作定着化研修施設設置規則

昭和60年4月1日 規則第4号

(昭和60年4月1日施行)

体系情報
第8編 済/第1章 林/ 農業施設等
沿革情報
昭和60年4月1日 規則第4号