○宮地地区農村集落多目的集会施設設置規則
昭和59年1月7日
規則第1号
(目的)
第1条 この施設は、農業経営と農家生活の改善合理化及び農業者等、農村在住者の健康増進並びに地域連帯感の醸成及び農村の環境整備等を組織的に推進するため、農村集落多目的集会施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 宮地地区農村集落多目的集会施設
位置 池田町小牛字屋敷561番地の1
(管理)
第3条 町長は、宮地地区農村集落多目的集会施設(以下「集会施設」という。)の管理運営を円滑かつ効率的に行うため、その業務を農村基盤総合整備事業の代表者に委任することができる。
(使用の許可)
第4条 集会施設を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は集会施設の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序及び善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物及び施設備品をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、集会施設を使用されることが適当でないと認めるとき。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。
(損害賠償)
第7条 使用者は、故意又は過失によって施設及び備品等をき損し又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。