○池田町土木土地改良事業の経費の分担金を徴収する条例

昭和31年9月24日

条例第17号

(目的)

第1条 本町の土木土地改良事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第224条の規定により当該事業の施行にかかる地域内の者に対し、分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の基準等の決定)

第2条 前条の分担金の額は、各年度毎に当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金を除いた額、又は県からの土地改良事業分担金を超えない範囲内において町長が定める。

2 前項の分担金の基準並びにその徴収の時期及び方法は町議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

3 前項の分担金の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(分担金に対する審査請求)

第3条 分担金の徴収を受けた者が、その分担金の徴収につき違法又は錯誤があると認めるときは、その告知を受けた日から3箇月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求があったときは、その審査請求がされた日から30日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第4条 応急工事計画に基づく事業に要する経費の徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(分担金徴収の延期等)

第5条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を経て分担金の徴収を延期することができる。

(滞納処分)

第6条 分担金の徴収を受けたものが期限内に納めず督促又は命令を受け、その指定の期限内にこれを完納しないときは、国税の滞納処分の例によりこれを処分する。

(その他の規定)

第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前になされた分担金の徴収は、この条例によってなされたものとみなす。

(昭和45年1月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日条例第14号)

この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

池田町土木土地改良事業の経費の分担金を徴収する条例

昭和31年9月24日 条例第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 済/第1章 林/ 農業一般
沿革情報
昭和31年9月24日 条例第17号
昭和45年1月10日 条例第1号
昭和60年3月20日 条例第9号
平成28年3月4日 条例第14号