○池田町営土地改良事業賦課徴収条例

昭和47年9月28日

条例第15号

(金銭等の賦課徴収)

第1条 池田町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して、この条例の定めるところにより金銭、夫役又は現品を賦課徴収する。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額(第3項に規定するものを除く。)は、その年度における当該町営土地改良事業の施行に要する経費のうち県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を得て町長が定める。これを変更するときも同様とする。

3 町長が指定する町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地につき、法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外への転用が行われた場合又は、当該事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成されたものについての開田が行われる場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)又は、当該開田に係る農地(以下「開田農地」という。)につき、法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、県が当該事業につき国から交付を受けた補助金の額(県費でかさ上げされた補助金がある場合は当該額を加えた額)に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地又は、開田農地に割りふって得られる額(農地の農地以外への転用が行われる場合において、当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入があるときは、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い本人自らこれに当たり又は、代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(急施の場合の特例)

第4条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第5条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を得て賦課(第2条第3項に規定するものを除く。)の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の規定中農地以外への転用に伴う部分は、昭和45年度以降の事業で昭和44年4月1日以降新規着工のもの(全体実施設計費補助の行われる事業にあっては、新規全体実施設計に係るもの。)から開田等に伴う部分は、昭和45年度以降に新規着工する地区(全体実施設計費補助の行われる事業にあっては、昭和44年度以前に全体実施設計を行い、昭和45年度以降に新規着工する地区及び昭和45年度以降に新規に全体実施設計を行う地区を含む。)から適用する。

2 池田町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和31年池田町条例第8号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例の施行の際現に存する旧条例の規定による賦課の徴収については、なお従前の例による。

池田町営土地改良事業賦課徴収条例

昭和47年9月28日 条例第15号

(昭和47年9月28日施行)