○池田町農林業振興補助金交付規則
昭和54年12月22日
規則第9号
(総則)
第1条 池田町は、農林業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農民の地位の向上を図るため、町長が適当と認める団体等に対し、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費の内容及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定等)
第4条 町長は、補助金の交付申請があったときは前条の書類等に基づき事業の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは補助金の交付を決定し、その決定内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を申請者に通知するものとする。
(計画の変更)
第5条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業の内容に重要な変更を加えようとする場合は、あらかじめ町長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(指示等)
第6条 町長は、補助事業者に対し事業の実施に必要な指示をし、又は職員をして事業に関する書類、帳簿等の検査をさせることができる。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業が完了したときは当該事業完了後速やかに事業実績報告書(別記第2号様式)を町長に提出し、検査を受けなければならない。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助事業者が次の各号に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 不正の行為が認められたとき。
(4) その他町長が返還を必要と認めたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年度分の補助金から適用する。
附則(平成8年3月29日規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年11月21日規則第11号)
この規則は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月26日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の池田町長の資産等の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の池田町自動車臨時運行許可取扱規則、第3条の規定による改正前の池田町印鑑条例施行規則、第4条の規定による改正前の池田町まちづくり工房の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の池田町職員の定年等に関する規則、第6条の規定による改正前の池田町職員の退職管理に関する規則、第7条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の池田町職員等の旅費に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の池田町「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の池田町会計規則、第12条の規定による改正前の池田町補助金等交付規則、第13条の規定による改正前の池田町指名競争入札者審査委員会規則、第14条の規定による改正前の池田町社会保険療養費等の貸付に関する規則、第15条の規定による改正前の池田町税に関する文書の様式を定める規則、第16条の規定による改正前の池田町青色申告会育成補助金交付規則、第17条の規定による改正前の池田町税外収入の滞納処分を行う職員に関する規則、第18条の規定による改正前の池田町福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の池田町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の池田町児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の池田町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の池田町放課後児童クラブの設置等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の池田町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第24条の規定による改正前の池田町児童手当事務取扱規則、第25条の規定による改正前の池田町老人福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の池田町家庭奉仕員設置規則、第27条の規定による改正前の池田町健康診査等受診料等徴収規則、第28条の規定による改正前の池田町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の池田町障害者地域生活支援事業実施規則、第30条の規定による改正前の池田町障害福祉サービス等利用者負担額軽減事業実施規則、第31条の規定による改正前の池田町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の池田町母子保健法施行細則、第33条の規定による改正前の池田町一般廃棄物収集所設備に関する補助金交付規則、第34条の規定による改正前の池田町水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則、第35条の規定による改正前の池田町火葬場設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の池田町狂犬病予防法施行規則、第37条の規定による改正前の池田町美しいまちづくり条例施行規則、第38条の規定による改正前の池田町国民健康保険条例施行規則、第39条の規定による改正前の池田町交通指導員設置規則、第40条の規定による改正前の池田町農業委員会の委員選任に関する規則、第41条の規定による改正前の池田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則、第42条の規定による改正前の池田町農地流動化助成金交付規則、第43条の規定による改正前の池田町農林業振興補助金交付規則、第44条の規定による改正前の池田町農業構造改善事業費補助金交付規則、第45条の規定による改正前の池田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行細則、第46条の規定による改正前の池田町農産物加工所の設置及び管理に関する条例施行規則、第47条の規定による改正前の池田町農村公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第48条の規定による改正前の池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第49条の規定による改正前の池田町種牝豚貸付規則、第50条の規定による改正前の池田町企業立地促進条例施行規則、第51条の規定による改正前の池田町街路灯等電灯料補助金交付規則、第52条の規定による改正前の池田町勤労者住宅資金利子補給条例施行規則、第53条の規定による改正前の池田町道路占用規則、第54条の規定による改正前の池田町営住宅管理条例施行規則、第55条の規定による改正前の池田町公営住宅譲渡事業貸付規則、第56条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則、第57条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則、第58条の規定による改正前の池田町下水道条例施行規則、第59条の規定による改正前の池田町排水設備指定工事店規則、第60条の規定による改正前の池田町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第61条の規定による改正前の消防法の規定による立入検査証票規則、第62条の規定による改正前の池田町立小中学校管理規則、第63条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓さくら会館設置条例施行規則、第64条の規定による改正前の池田町ゆうごう・ほっと館管理運営規則、第65条の規定による改正前の池田町集落公民館設置に関する補助金交付規則、第66条の規定による改正前の池田町図書館管理運営規則、第67条の規定による改正前の池田町児童公園設置事業補助金交付規則、第69条の規定による改正前の池田町青少年研修施設の設置に関する条例施行規則、第70条の規定による改正前の池田町池田公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第71条の規定による改正前の池田町大津谷公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則又は第72条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年8月6日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 経費の内容 | 補助率 | 限度額(千円) |
1 農業振興事業 |
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(ア) 農業生産集団育成事業 | 農業生産集団の育成に関する経費 | 2分の1以内 | 100 |
(イ) 農業後継者育成事業 | 農業後継者の育成に関する経費 | 2分の1以内 | 100 |
(ウ) 茶生産振興事業 | 茶苗圃設置に要する経費 | 2分の1以内 |
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茶園改良に要する苗代金 | 3分の1以内 |
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改植茶園設置に要する経費 | 3分の1以内 |
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(エ) 農業共済組合事業 | 農業共済組合が共済事業に関する事務の執行に関する経費 | 10分の1以内 | 600 |
(オ) 病害虫防除事業 | 植物防疫協会が植物防疫事業に関する業務の執行に関する経費 | 10分の10以内 |
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(カ) 農業構造改善事業 | 農業構造改善事業として町長が指定する農業構造改善計画地区において事業主体が行う農業構造改善事業に要する経費 | 10分の6以内 |
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(キ) その他 | 国及び県知事が農業を振興するために指定する事業で事業主体が行う農業振興に要する経費 | 10分の10以内 |
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2 林業振興事業 |
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(ア) 林業生産集団育成事業 | 林業生産集団の育成に関する経費 | 3分の2以内 | 60 |
(イ) 山行苗導入事業 | 森林組合を通じて山行苗を導入し、人工造林する場合の経費 | 苗代金の3分の2以内 |
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(ウ) 間伐実施事業 | 森林組合に作業委託を行い、間伐実施確保対策事業及び緊急間伐実施事業を実施した場合の経費 | 事業費の5分の1以内 |
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3 有害鳥獣対策事業 (ア) 有害鳥獣対策 | 有害鳥獣の被害から農林産物を守るために設置した防護柵等材料に要する経費 | 事業費(税抜)の3分の1以内 | 500 |
4 特認事業 | 町長が農林業を振興する為に特に必要とする事業に要する経費 | 3分の1以内 |