○池田町農地流動化助成金交付規則

平成10年3月20日

規則第4号

(総則)

第1条 利用権設定等促進事業(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業をいう。以下同じ。)、農地保有合理化事業(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第2項に規定する農地保有合理化事業をいう。以下同じ。)を始めとする各種農用地流動化方策により賃貸借権を設定した賃借人に対し、この規則の定めるところにより、農地流動化助成金(以下「助成金」という。)を交付し、農地の受け手、出し手を円滑に進めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「中核的担い手」とは、次に掲げる要件を満たす農業者又は農業生産法人とする。

(1) 農業経営に必要な農作業に常時従事し、利用権取得後の経営農用地面積(農業生産法人にあっては、その経営農用地面積をその常時従事者たる構成員の属する世帯の数で除した面積)が80アール以上である者

(対象区域)

第3条 助成金の交付事業の対象となる区域は、当町の農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」という。)第6条第1項の規定により指定された地域をいう。)内農用地区域内とする。ただし、他市町の農地も含む。

(事業の種類及び対象者等)

第4条 助成金の交付を受けることができる者は、先導的利用集積事業に係る促進費(先導的利用集積事業実施要綱(平成7年4月1日付け7構改B第451号農林水産事務次官依命通達)第4に規定する促進費。以下「促進費」という。)及び経営体規模拡大促進事業に係る奨励金(経営体規模拡大促進事業実施要領(平成7年6月15日付け農政273号岐阜県農政部長通知)第4の1に規定する奨励金。以下「奨励金」という。)の交付を受けることとなった農用地以外であって、対象区域内にある農用地に対し、次の各号のいずれかに該当する事業を実施し、その契約期間が5年以上の場合の賃借人とする。ただし、促進費の交付を受けることとなった農用地の賃借人は交付を受けることができるものとする。

(1) 利用権設定等促進事業による賃貸借権の設定

(2) 農業委員会の斡旋(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の規定に基づく斡旋をいう。)による賃貸借権の設定

(3) 農地保有合理化事業による賃貸借権の設定

(4) 農地法による草地利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第75条の2第1項の規定による草地利用権をいう。)の設定

(5) 農業振興地域の整備に関する法律による特定利用権(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の7第1項の規定による特定利用権をいう。)の設定

(6) 農業協同組合法による信託(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第3項に規定する信託をいう。)を通じた賃貸借権の設定

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付対象とならないものとする。

(1) 賃借人が当町内に住所を有しない場合

(2) 賃貸借権の設定が中核的担い手への貸付でない場合

(3) 賃借人が賃貸人の同一世帯員である場合

(4) 農業生産法人の構成員が同一世帯員のみで構成されている農業生産法人である場合に、その構成員が当該農業生産法人に賃貸借権を設定する場合

(5) 農業生産法人の事業に常時従事している者又は農業生産法人の理事、業務執行権を有する会社若しくは、取締役である者が当該農業生産法人に賃貸借権を設定する場合

(6) 賃貸借権の設定の対象となる農用地が農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第42条第1項第2号に規定する処分対象農地に該当し、賃貸人が、同法附則第11条に基づく離農給付金(以下「離農給付金」という。)の支給を受けることが確実であると認められる場合

(7) 賃貸人が離農給付金を受けた者である場合

(8) 賃貸借権の設定の対象となる農用地が農地保有合理化事業による小作料の一括払いの対象となり、又は対象となることが確実であると認められる場合

(9) 賃貸借権の設定の対象となる農用地が経営規模拡大資金の貸付けの対象となり又は対象となることが確実であると認められる場合

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、10アール当り5,000円とする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、助成金の交付申請書(別記第1号様式)に必要事項を記入して、農業委員会を経由して、町長に提出するものとする。

2 農業委員会は、前項の申請があったときは、第3条及び第4条に規定する要件に適合しているか否かを確認したうえ町長に送付するものとする。

(助成金の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、助成金の受給要件の有無を審査し受給要件を満たすものと認定したときは、当該申請者に助成金交付決定通知書(別記第2号様式の1)を送付し、受給要件を満たさないものと認定したときは、当該申請者に助成金不交付決定通知書(別記第2号様式の2)を送付するものとする。

(助成金の交付)

第8条 町長は、前条の助成金交付決定通知書を送付した者に対して助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、助成金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 契約期間満了前に解約した場合

(2) 契約期間満了前に賃貸借権を変更し、又は、所有権に変更した場合

(3) 助成金の交付申請に関して虚偽その他不正の行為があった場合

2 次に掲げる要件に該当する者は、前項第1号の規定にかかわらず、この助成金の返還の対象としない。

(1) 賃借人が、死亡等により耕作ができなくなり契約を解消する場合

(2) 災害による農用地の崩壊、公用公共用による買収等の止むを得ない理由により賃借権の契約を解消する場合

(台帳の整備)

第10条 対象農用地については、農地流動化助成金交付事業農地台帳明細書(別記第3号様式)に記載し整備しておくものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(令和元年7月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の池田町長の資産等の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の池田町自動車臨時運行許可取扱規則、第3条の規定による改正前の池田町印鑑条例施行規則、第4条の規定による改正前の池田町まちづくり工房の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の池田町職員の定年等に関する規則、第6条の規定による改正前の池田町職員の退職管理に関する規則、第7条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の池田町職員等の旅費に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の池田町「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の池田町会計規則、第12条の規定による改正前の池田町補助金等交付規則、第13条の規定による改正前の池田町指名競争入札者審査委員会規則、第14条の規定による改正前の池田町社会保険療養費等の貸付に関する規則、第15条の規定による改正前の池田町税に関する文書の様式を定める規則、第16条の規定による改正前の池田町青色申告会育成補助金交付規則、第17条の規定による改正前の池田町税外収入の滞納処分を行う職員に関する規則、第18条の規定による改正前の池田町福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の池田町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の池田町児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の池田町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の池田町放課後児童クラブの設置等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の池田町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第24条の規定による改正前の池田町児童手当事務取扱規則、第25条の規定による改正前の池田町老人福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の池田町家庭奉仕員設置規則、第27条の規定による改正前の池田町健康診査等受診料等徴収規則、第28条の規定による改正前の池田町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の池田町障害者地域生活支援事業実施規則、第30条の規定による改正前の池田町障害福祉サービス等利用者負担額軽減事業実施規則、第31条の規定による改正前の池田町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の池田町母子保健法施行細則、第33条の規定による改正前の池田町一般廃棄物収集所設備に関する補助金交付規則、第34条の規定による改正前の池田町水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則、第35条の規定による改正前の池田町火葬場設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の池田町狂犬病予防法施行規則、第37条の規定による改正前の池田町美しいまちづくり条例施行規則、第38条の規定による改正前の池田町国民健康保険条例施行規則、第39条の規定による改正前の池田町交通指導員設置規則、第40条の規定による改正前の池田町農業委員会の委員選任に関する規則、第41条の規定による改正前の池田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則、第42条の規定による改正前の池田町農地流動化助成金交付規則、第43条の規定による改正前の池田町農林業振興補助金交付規則、第44条の規定による改正前の池田町農業構造改善事業費補助金交付規則、第45条の規定による改正前の池田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行細則、第46条の規定による改正前の池田町農産物加工所の設置及び管理に関する条例施行規則、第47条の規定による改正前の池田町農村公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第48条の規定による改正前の池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第49条の規定による改正前の池田町種牝豚貸付規則、第50条の規定による改正前の池田町企業立地促進条例施行規則、第51条の規定による改正前の池田町街路灯等電灯料補助金交付規則、第52条の規定による改正前の池田町勤労者住宅資金利子補給条例施行規則、第53条の規定による改正前の池田町道路占用規則、第54条の規定による改正前の池田町営住宅管理条例施行規則、第55条の規定による改正前の池田町公営住宅譲渡事業貸付規則、第56条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則、第57条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則、第58条の規定による改正前の池田町下水道条例施行規則、第59条の規定による改正前の池田町排水設備指定工事店規則、第60条の規定による改正前の池田町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第61条の規定による改正前の消防法の規定による立入検査証票規則、第62条の規定による改正前の池田町立小中学校管理規則、第63条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓さくら会館設置条例施行規則、第64条の規定による改正前の池田町ゆうごう・ほっと館管理運営規則、第65条の規定による改正前の池田町集落公民館設置に関する補助金交付規則、第66条の規定による改正前の池田町図書館管理運営規則、第67条の規定による改正前の池田町児童公園設置事業補助金交付規則、第69条の規定による改正前の池田町青少年研修施設の設置に関する条例施行規則、第70条の規定による改正前の池田町池田公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第71条の規定による改正前の池田町大津谷公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則又は第72条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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池田町農地流動化助成金交付規則

平成10年3月20日 規則第4号

(令和元年7月26日施行)