○池田町農業振興地域整備計画協議会設置規則

昭和48年5月15日

規則第6号

(設置)

第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農業振興地域の整備に関する重要施策の適切な推進を図るため池田町農業振興地域整備計画協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は町長の諮問に応じて次に掲げる事項を調査、協議し意見を述べる。

(1) 池田町農業振興地域整備計画の策定及び変更に関する事項

(2) 池田町農業振興地域整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 協議会は委員40名以内をもって組織する。

2 協議会の委員は次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員

(2) 農業協同組合、農業共済組合、土地改良区、その他の農業団体がその団体ごとに推せんした役職員 1名

(3) 町議会が推せんした議員 7名以内

(任期等)

第4条 協議会の委員の任期は、次のとおりとする。ただし、再任を妨げない。

2 農業委員会委員の職にあるため委嘱を受けた委員の任期は、その在職期間とする。

3 農業協同組合、農業共済組合、土地改良区、その他の農業団体から推せんを受けて委嘱された委員並びに町議会が推せんした委員の任期は2年とする。

(会長)

第5条 協議会の会長は委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は、会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代行する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月13日規則第15号)

この規則は、平成29年7月20日から施行する。

池田町農業振興地域整備計画協議会設置規則

昭和48年5月15日 規則第6号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第8編 済/第1章 林/ 農業一般
沿革情報
昭和48年5月15日 規則第6号
平成29年7月13日 規則第15号