○池田町防犯灯設置に関する補助金交付規則

昭和51年12月22日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は区内に防犯灯を設置する区に対して予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。

(補助率)

第2条 前条に規定する補助金は査定事業費の3分の1以内の額(1,000円未満切捨て)とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする区は、交付申請書(別記第1号様式)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 設置事業費明細書(見積書)

(2) 設置箇所位置図

(補助金の決定通知)

第4条 町長は前条の書類の内容を審査し補助金を交付すべきと認めたときは交付決定通知書(別記第2号様式)により補助金交付の決定通知をするものとする。

(事業計画の変更)

第5条 補助金の決定通知を受けた区が第3条に規定する書類の内容を変更しようとするときはあらかじめ町長の承認を得なければならない。

(事業の着手及び完成の届出)

第6条 補助事業者は、事業に着手したときは事業着手届(別記第3号様式)を事業が完成したときは事業完成届(別記第4号様式)を町長に提出し検査を受けなければならない。

(補助金の請求)

第7条 事業の完成検査が終了したときは補助金請求書(別記第5号様式)に実績報告書(別記第6号様式)、領収書写し及び完成写真を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第8条 町長は補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) その他町長が返還を必要と認めたとき。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月19日規則第18号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(平成28年7月26日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年5月11日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

池田町防犯灯設置に関する補助金交付規則

昭和51年12月22日 規則第11号

(平成30年5月11日施行)