○池田町交通指導員設置規則

昭和58年8月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、当町に交通指導員(以下「指導員」という。)を設置し、町内における道路交通の安全を図り、もって交通事故の防止と、町民の福祉向上に寄与することを目的とする。

(委嘱)

第2条 指導員は、交通指導に必要な知識を有する者のうちから町長が委嘱する。

(業務)

第3条 指導員は、町長の命を受け、警察署及び交通安全推進機関と緊密な連携のもとに交通安全を保持するため、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 幼児、児童、老人の保護指導並びに歩行者、自転車乗りに対する正しい通行の指導

(2) 町内主要道路及び通学道路等の交通の円滑を図るための街頭指導、各種公共行事開催時における交通整理並びに交通指導

(3) 交通安全に関する講習会等による交通安全教育

(4) 交通環境の調査並びに交通安全施設の整備点検、その他交通安全の保持に関すること。

(服務)

第4条 指導員の勤務時間は、午前7時30分から午後4時30分までとする。

2 指導員の行う業務について、前項の勤務時間外に勤務する必要があるときは、所属課長の指示により服務する。

3 前2項に掲げるもののほか、指導員の勤務条件、休日及び休暇については一般職の職員の例による。

(遵守事項)

第5条 指導員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 警察官の権限をおかすような、まぎらわしい行為をしないこと。

(2) 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(3) 交通安全の指導に当たっては、言動を慎み、誠意をもってこれに当たること。

(4) 指導員は、勤務するときは、必ず貸与された被服等を着用しなければならない。

(5) 貸与品は、自己の責任において保管し、その保全につとめ、紛失又は破損により使用不能になったときは、速やかにその理由を附して町長に届出なければならない。

(6) 指導員の資格がなくなったときは、貸与品は返納しなければならない。

(勤務状況の報告)

第6条 指導員は、勤務の内容及び指導の概要等を勤務日誌(別記第1号様式)に記載し、勤務終了後所属課長に提出しなければならない。

2 指導員は、毎月の勤務状況を勤務状況報告書(別記第2号様式)により翌月5日までに町長に提出しなければならない。

(賃金)

第7条 指導員の賃金は、単純な労務に雇用される職員の例に準じて支給する。

2 前項に定めるもののほか、指導員の賃金に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年8月19日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の池田町長の資産等の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の池田町自動車臨時運行許可取扱規則、第3条の規定による改正前の池田町印鑑条例施行規則、第4条の規定による改正前の池田町まちづくり工房の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の池田町職員の定年等に関する規則、第6条の規定による改正前の池田町職員の退職管理に関する規則、第7条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の池田町職員等の旅費に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の池田町「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の池田町会計規則、第12条の規定による改正前の池田町補助金等交付規則、第13条の規定による改正前の池田町指名競争入札者審査委員会規則、第14条の規定による改正前の池田町社会保険療養費等の貸付に関する規則、第15条の規定による改正前の池田町税に関する文書の様式を定める規則、第16条の規定による改正前の池田町青色申告会育成補助金交付規則、第17条の規定による改正前の池田町税外収入の滞納処分を行う職員に関する規則、第18条の規定による改正前の池田町福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の池田町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の池田町児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の池田町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の池田町放課後児童クラブの設置等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の池田町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第24条の規定による改正前の池田町児童手当事務取扱規則、第25条の規定による改正前の池田町老人福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の池田町家庭奉仕員設置規則、第27条の規定による改正前の池田町健康診査等受診料等徴収規則、第28条の規定による改正前の池田町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の池田町障害者地域生活支援事業実施規則、第30条の規定による改正前の池田町障害福祉サービス等利用者負担額軽減事業実施規則、第31条の規定による改正前の池田町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の池田町母子保健法施行細則、第33条の規定による改正前の池田町一般廃棄物収集所設備に関する補助金交付規則、第34条の規定による改正前の池田町水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則、第35条の規定による改正前の池田町火葬場設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の池田町狂犬病予防法施行規則、第37条の規定による改正前の池田町美しいまちづくり条例施行規則、第38条の規定による改正前の池田町国民健康保険条例施行規則、第39条の規定による改正前の池田町交通指導員設置規則、第40条の規定による改正前の池田町農業委員会の委員選任に関する規則、第41条の規定による改正前の池田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則、第42条の規定による改正前の池田町農地流動化助成金交付規則、第43条の規定による改正前の池田町農林業振興補助金交付規則、第44条の規定による改正前の池田町農業構造改善事業費補助金交付規則、第45条の規定による改正前の池田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行細則、第46条の規定による改正前の池田町農産物加工所の設置及び管理に関する条例施行規則、第47条の規定による改正前の池田町農村公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第48条の規定による改正前の池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第49条の規定による改正前の池田町種牝豚貸付規則、第50条の規定による改正前の池田町企業立地促進条例施行規則、第51条の規定による改正前の池田町街路灯等電灯料補助金交付規則、第52条の規定による改正前の池田町勤労者住宅資金利子補給条例施行規則、第53条の規定による改正前の池田町道路占用規則、第54条の規定による改正前の池田町営住宅管理条例施行規則、第55条の規定による改正前の池田町公営住宅譲渡事業貸付規則、第56条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則、第57条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則、第58条の規定による改正前の池田町下水道条例施行規則、第59条の規定による改正前の池田町排水設備指定工事店規則、第60条の規定による改正前の池田町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第61条の規定による改正前の消防法の規定による立入検査証票規則、第62条の規定による改正前の池田町立小中学校管理規則、第63条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓さくら会館設置条例施行規則、第64条の規定による改正前の池田町ゆうごう・ほっと館管理運営規則、第65条の規定による改正前の池田町集落公民館設置に関する補助金交付規則、第66条の規定による改正前の池田町図書館管理運営規則、第67条の規定による改正前の池田町児童公園設置事業補助金交付規則、第69条の規定による改正前の池田町青少年研修施設の設置に関する条例施行規則、第70条の規定による改正前の池田町池田公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第71条の規定による改正前の池田町大津谷公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則又は第72条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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池田町交通指導員設置規則

昭和58年8月1日 規則第7号

(令和元年7月26日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 交通安全等
沿革情報
昭和58年8月1日 規則第7号
平成11年8月19日 規則第18号
平成20年3月31日 規則第12号
令和元年7月26日 規則第18号