○池田町水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則
平成10年3月20日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、池田町公共下水道の処理区域及び池田町農業集落排水の処理区域(以下「処理区域」という。)において、公共下水道及び農業集落排水の施設(以下「下水道」という。)に接続するために水洗便所、排水設備等を設置する者に対し、その工事に必要な資金の融資あっ旋及び利子補給をすることにより、下水道の普及を図り、もって公衆衛生の向上に資することを目的とする。
(融資あっ旋の対象工事)
第2条 この規則による融資あっ旋の対象となる工事(家屋の新築に伴うものを除く。)は、次に掲げるものとする。
(1) くみ取り便所を水洗便所にするための便器、洗浄用具及び配水管の設備工事並びにこれらに伴う付帯工事
(2) し尿浄化槽を廃止し、汚水を下水道に直接排除するための改造工事及びこれらに伴う付帯工事
(3) 汚水を排除するための排水設備の設備工事又は改造工事及びこれらに伴う付帯工事
(融資あっ旋の対象者)
第3条 融資あっ旋を受けることができる者は、次の各号に掲げる用件に該当しなければならない。
(1) 処理区域内にある建築物の所有者(水洗便所、排水設備等の設置又は改造について、所有者の同意を得た建築物の占有者を含む。)であること。
(2) 供用開始の告示があってから3年以内に、前条の工事を行う者であること。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。
(3) 町税、受益者負担金等を滞納していない者
(融資あっ旋及び利子補給の契約)
第4条 町長は、資金を融資する金融機関(以下「金融機関」という。)とこの規則に基づく水洗便所等改造資金融資あっ旋に関し契約を締結するものとする。
(融資あっ旋額)
第5条 融資をあっ旋する資金の額は、第2条に規定する工事につき100万円を限度とする。
2 前項の融資をあっ旋する資金の額は、30万円以上とし、10万円単位とする。
(融資あっ旋の条件)
第6条 融資あっ旋の条件は、次のとおりとする。
(1) 資金の融資利率は第4条の契約に基づいた利率とする。ただし、償還が遅延した場合の延滞利子は、融資あっ旋を受けた者の負担とする。
(2) 償還期間は、5年以内とする。ただし、一括繰り上げ償還をすることができる。
(3) 融資資金の償還方法は、元利均等償還とし、融資を受けた日の属する翌月から毎月割賦償還する。
(融資あっ旋の申込み)
第7条 融資あっ旋を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、水洗便所等改造資金融資あっ旋申込書(別記第1号様式)に次に定める書類を添えて町長に申し込まなければならない。
(1) 町民税、固定資産税にかかる納税証明書(非課税の場合は、それを証明する書類)
(2) 水洗便所等改造費及びそれに伴う付帯工事費明細書
(3) 申込者の所得証明書又は源泉徴収票
(融資あっ旋の決定)
第8条 前条の申込みがあったときは、町長は、金融機関に水洗便所等改造資金融資あっ旋申込書の写しを送付するものとし、これにより金融機関は融資の可否を決定し、町長に通知するものとする。
2 町長は、水洗便所等改造資金融資あっ旋可否決定通知書(別記第2号様式)を申込者に送付するものとする。
(利子補給)
第11条 町長は、第9条の規定による資金の貸し付を受けた借受人に対し、あっ旋額に係る利子の2分の1以内を利子補給するものとする。
2 前項の規定による利子補給は、所定の償還期日を経過した貸付金については、行わないものとする。
(利子補給の時期)
第12条 町長は、毎年1月から12月までの間に支払った利子に対し、翌年3月末日までに利子補給を行うものとする。
(利子補給の申請、請求及び支払い)
第13条 第11条第1項の利子補給金の申請及び請求は、借受人が行うものとする。
(委任)
第14条 この規則施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月26日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の池田町長の資産等の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の池田町自動車臨時運行許可取扱規則、第3条の規定による改正前の池田町印鑑条例施行規則、第4条の規定による改正前の池田町まちづくり工房の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の池田町職員の定年等に関する規則、第6条の規定による改正前の池田町職員の退職管理に関する規則、第7条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の池田町職員等の旅費に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の池田町「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の池田町会計規則、第12条の規定による改正前の池田町補助金等交付規則、第13条の規定による改正前の池田町指名競争入札者審査委員会規則、第14条の規定による改正前の池田町社会保険療養費等の貸付に関する規則、第15条の規定による改正前の池田町税に関する文書の様式を定める規則、第16条の規定による改正前の池田町青色申告会育成補助金交付規則、第17条の規定による改正前の池田町税外収入の滞納処分を行う職員に関する規則、第18条の規定による改正前の池田町福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の池田町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の池田町児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の池田町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の池田町放課後児童クラブの設置等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の池田町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第24条の規定による改正前の池田町児童手当事務取扱規則、第25条の規定による改正前の池田町老人福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の池田町家庭奉仕員設置規則、第27条の規定による改正前の池田町健康診査等受診料等徴収規則、第28条の規定による改正前の池田町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の池田町障害者地域生活支援事業実施規則、第30条の規定による改正前の池田町障害福祉サービス等利用者負担額軽減事業実施規則、第31条の規定による改正前の池田町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の池田町母子保健法施行細則、第33条の規定による改正前の池田町一般廃棄物収集所設備に関する補助金交付規則、第34条の規定による改正前の池田町水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則、第35条の規定による改正前の池田町火葬場設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の池田町狂犬病予防法施行規則、第37条の規定による改正前の池田町美しいまちづくり条例施行規則、第38条の規定による改正前の池田町国民健康保険条例施行規則、第39条の規定による改正前の池田町交通指導員設置規則、第40条の規定による改正前の池田町農業委員会の委員選任に関する規則、第41条の規定による改正前の池田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則、第42条の規定による改正前の池田町農地流動化助成金交付規則、第43条の規定による改正前の池田町農林業振興補助金交付規則、第44条の規定による改正前の池田町農業構造改善事業費補助金交付規則、第45条の規定による改正前の池田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行細則、第46条の規定による改正前の池田町農産物加工所の設置及び管理に関する条例施行規則、第47条の規定による改正前の池田町農村公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第48条の規定による改正前の池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第49条の規定による改正前の池田町種牝豚貸付規則、第50条の規定による改正前の池田町企業立地促進条例施行規則、第51条の規定による改正前の池田町街路灯等電灯料補助金交付規則、第52条の規定による改正前の池田町勤労者住宅資金利子補給条例施行規則、第53条の規定による改正前の池田町道路占用規則、第54条の規定による改正前の池田町営住宅管理条例施行規則、第55条の規定による改正前の池田町公営住宅譲渡事業貸付規則、第56条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則、第57条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則、第58条の規定による改正前の池田町下水道条例施行規則、第59条の規定による改正前の池田町排水設備指定工事店規則、第60条の規定による改正前の池田町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第61条の規定による改正前の消防法の規定による立入検査証票規則、第62条の規定による改正前の池田町立小中学校管理規則、第63条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓さくら会館設置条例施行規則、第64条の規定による改正前の池田町ゆうごう・ほっと館管理運営規則、第65条の規定による改正前の池田町集落公民館設置に関する補助金交付規則、第66条の規定による改正前の池田町図書館管理運営規則、第67条の規定による改正前の池田町児童公園設置事業補助金交付規則、第69条の規定による改正前の池田町青少年研修施設の設置に関する条例施行規則、第70条の規定による改正前の池田町池田公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第71条の規定による改正前の池田町大津谷公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則又は第72条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。