○池田町リサイクルセンターの設置及び管理に関する条例

平成12年6月15日

条例第39号

(目的)

第1条 町民の環境への関心を高めるとともに、ごみの減量及び資源化を推進するため、池田町リサイクルセンター(以下「リサイクルセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 リサイクルセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

池田町北部リサイクルセンター

揖斐郡池田町沓井449番地1

池田町南部リサイクルセンター

揖斐郡池田町片山390番地1

(管理)

第3条 町長は、リサイクルセンターを常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効果的な運営をしなければならない。

2 町長が必要と認めたときは、リサイクルセンターの全部又は一部の管理を委託することができる。

(事業内容)

第4条 リサイクルセンターは、次に掲げる事業を行う。

名称

事業内容

池田町北部リサイクルセンター

資源物の拠点回収

池田町南部リサイクルセンター

資源物の拠点回収及び廃棄物の拠点回収

2 前項に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事業

(損害賠償)

第5条 利用者は、リサイクルセンターの建物、附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年8月1日から施行する。

(平成30年12月12日条例第26号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

池田町リサイクルセンターの設置及び管理に関する条例

平成12年6月15日 条例第39号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/ 環境衛生
沿革情報
平成12年6月15日 条例第39号
平成30年12月12日 条例第26号