○池田町リサイクルセンターの設置及び管理に関する条例
平成12年6月15日
条例第39号
(目的)
第1条 町民の環境への関心を高めるとともに、ごみの減量及び資源化を推進するため、池田町リサイクルセンター(以下「リサイクルセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 リサイクルセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
池田町北部リサイクルセンター | 揖斐郡池田町沓井449番地1 |
池田町南部リサイクルセンター | 揖斐郡池田町片山390番地1 |
(管理)
第3条 町長は、リサイクルセンターを常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効果的な運営をしなければならない。
2 町長が必要と認めたときは、リサイクルセンターの全部又は一部の管理を委託することができる。
(事業内容)
第4条 リサイクルセンターは、次に掲げる事業を行う。
名称 | 事業内容 |
池田町北部リサイクルセンター | 資源物の拠点回収 |
池田町南部リサイクルセンター | 資源物の拠点回収及び廃棄物の拠点回収 |
2 前項に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事業
(損害賠償)
第5条 利用者は、リサイクルセンターの建物、附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成30年12月12日条例第26号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。