○池田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年3月30日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき池田町が行う廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(廃棄物減量等推進審議会)

第2条 町長の諮問に応じて一般廃棄物の減量化、資源化及び適正な処理に関する事項を審議するため、池田町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員の構成その他運営に関する事項は、町の規則で定める。

(一般廃棄物処理計画)

第3条 一般廃棄物処理計画は、廃掃法第6条第1項の規定により、町長が定めるものとする。

2 前項の処理計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の3に定める処理基本計画及び処理実施計画とする。

3 町長は、処理基本計画又は処理実施計画を定めたときは、すみやかに告示しなければならない。これを変更したときも同様とする。

(協力義務)

第4条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。

2 住民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用若しくは不用品の活用等により再利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

3 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、第3条第1項に定める一般廃棄物処理計画に従うとともに、規則で定める方法により、町が行う一般廃棄物の収集運搬及び処分に協力しなければならない。

(減量計画の作成)

第5条 事業用の大規模建築物で規則で定めるものの占有者は、町長の指示に従い、一般廃棄物の減量に関する計画を作成し、その計画書を町長に届出なければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第6条 町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、別表に定める額の一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。

2 手数料の算定の基礎となる数量は、町長の認定するところによる。

3 町長は、天災その他規則で定める特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。

(許可申請手数料)

第7条 次の各号に掲げる許可の申請をしようとするものは、それぞれ当該各号に定める手数料を納めなければならない。

(1) 廃掃法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可 3,000円

(2) 廃掃法第7条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可の更新 3,000円

(3) 廃掃法第7条第4項の規定による一般廃棄物処分業の許可 3,000円

(4) 廃掃法第7条第5項の規定による一般廃棄物処分業の許可の更新 3,000円

(5) 廃掃法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処理業の事業の変更の許可 2,000円

(6) 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可 3,000円

(技術管理者の資格)

第8条 一般廃棄物処理施設における技術管理者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第2項に規定する基準に適合する資格を有する者でなければならない。

(所有権の帰属)

第9条 一般廃棄物処理計画に基づき一般廃棄物収集場所(町が指定する一般廃棄物の収集場所をいう。)に排出された一般廃棄物のうち、町長が再生利用可能と認めたもの(以下「リサイクル可能資源」という。)の所有権は、町に帰属するものとする。

(収集又は運搬の禁止等)

第10条 リサイクル可能資源は、町又は町長が指定する者以外の者は収集し、又は運搬してはならない。

2 町長は、前項の規定に違反して、リサイクル可能資源を収集し、又は運搬した者に対し、これらの行為を行わないように命ずることができる。

3 前項の規定による命令を行う場合においては、池田町行政手続条例(平成26年池田町条例第22号)第27条第1項に規定する弁明は、口頭で行うものとする。

4 町長は、第2項の規定による命令を受けた者が、その命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

(罰則)

第11条 第10条第2項の規定による命令に従わない者は、20万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月19日条例第30号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月12日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月9日条例第25号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第34号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

排出形態

廃棄物区分

取扱区分

手数料

生活系

一般廃棄物

可燃物

収集運搬

1袋 50円(町指定袋大サイズ)

1袋 40円(町指定袋中サイズ)

1袋 30円(町指定袋小サイズ)

粗大ごみ

町ごみ焼却施設直接搬入に限る車種制限 2トン車以内

可燃性粗大ごみ

[家具・机等]

ただし、生活系に伴う可燃性廃棄物

10キログラムあたり 200円

可燃性粗大ごみ

[布団・ベット・ソファ・じゅうたん等]

ただし、生活系に伴う可燃性廃棄物

1枚・台あたり 1,000円(大サイズ)

1枚・台あたり 500円(中サイズ)

1枚・台あたり 200円(小サイズ)

可燃性粗大ごみ

[金属類混在等による処理困難物]

ただし、生活系に伴う可燃性廃棄物

1台あたり 2,000円

金属性粗大ごみ

[特定家庭用機器再商品化施行令(平成10年法律第97号)第2条第4項で規定する機械器具を除く電気機械器具の一部]

ただし、生活系に伴う金属性廃棄物

10キログラムあたり 200円

瓦礫類

瓦礫類

[瓦・コンクリート等]

ただし、生活系に伴う不燃性廃棄物

10キログラムあたり 200円

池田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年3月30日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)