○池田町保健センターの設置及び管理に関する条例

昭和54年3月19日

条例第12号

(目的)

第1条 町民の健康づくりを推進するため、総ての町民に対する健康管理及び健康教育等の対人サービスを総合的に行う拠点とすると共に町民の自主的な保健活動の場に資することにより住民福祉の向上を図るため、池田町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 池田町保健センター

位置 池田町本郷字観音堂1628番地の2

(職員)

第3条 保健センターの管理運営を所掌するため、所長ほか必要な職員を保健センターに置く。

(使用の許可)

第4条 保健センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、町長に届出て使用することができる。

(1) 機能回復訓練

(2) その他町長が認める使用

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保健センターの使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序及び善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物及びその附属施設をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、保健センターを使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消等)

第6条 町長は、第4条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取消し又は使用の中止をさせることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

(損害賠償)

第7条 使用者は故意又は過失によって施設及び附属設備等をき損し又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和54年4月1日から適用する。

池田町保健センターの設置及び管理に関する条例

昭和54年3月19日 条例第12号

(昭和54年3月19日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/
沿革情報
昭和54年3月19日 条例第12号