○池田町障害福祉サービス等利用者負担額軽減事業実施規則
平成19年6月29日
規則第11号
池田町障害者就労支援事業実施規則(平成19年池田町規則第2号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する障害福祉サービスを利用する障害者及び障害児、又は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害児通所支援事業を利用する障害児(以下「障害者等」という。)に対し、その障害福祉サービス等に係る利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)を、当分の間軽減することにより、本町における障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法及び児童福祉法において用いる用語の例による。
(対象となる給付、事業等)
第3条 利用者負担額の軽減の対象となる給付及び事業は、法第2章に規定する自立支援給付(介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費及び補装具費に限る。)及び法第77条に規定する地域生活支援事業、又は、児童福祉法に規定する児童発達支援事業(以下「障害福祉サービス等」という。)で、かつ、町の規則等により利用者負担額を定めたものとする。
2 利用者負担額の軽減を行う障害福祉サービス等の種類、その額等については、別表に定めるとおりとする。
(申請、認定等)
第4条 利用者負担額の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、池田町障害福祉サービス等利用者負担額軽減申請書(別記第1号様式)をもって町長に申請しなければならない。
(代理受領)
第5条 障害福祉サービス等に関しあらかじめ町長に対し池田町障害福祉サービス等利用者負担額の代理受領に係る申出書(別記第3号様式)を提出している事業者は、利用者が当該事業者から障害福祉サービス等の提供を受けたときは、軽減した費用においても利用者の障害福祉サービス等利用者負担額の受領についての委任に基づき、当該利用者に代わり支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、利用者に対し障害福祉サービス等に係る利用者負担額の支給があったものとみなす。
(代理受領の請求)
第6条 前条に規定する代理受領の請求は、法令等で定めた障害福祉サービス等の請求様式に、この規則による軽減額を明らかにするため、池田町障害福祉サービス等利用者負担額軽減額明細を添付することによって行うものとする。
(償還払)
第7条 第5条に規定する代理受領の手続を行わなかった場合は、当該利用者に対し、軽減相当額を還付するものとする。
3 町長は、前項に定める請求を受理したときは、その内容を審査の上、支給額を確定し、当該軽減額を支払うものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(適用)
2 この規則は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用者負担額について適用する。
附則(平成20年3月31日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月20日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日規則第19号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月4日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月26日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の池田町長の資産等の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の池田町自動車臨時運行許可取扱規則、第3条の規定による改正前の池田町印鑑条例施行規則、第4条の規定による改正前の池田町まちづくり工房の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の池田町職員の定年等に関する規則、第6条の規定による改正前の池田町職員の退職管理に関する規則、第7条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の池田町職員等の旅費に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の池田町「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の池田町会計規則、第12条の規定による改正前の池田町補助金等交付規則、第13条の規定による改正前の池田町指名競争入札者審査委員会規則、第14条の規定による改正前の池田町社会保険療養費等の貸付に関する規則、第15条の規定による改正前の池田町税に関する文書の様式を定める規則、第16条の規定による改正前の池田町青色申告会育成補助金交付規則、第17条の規定による改正前の池田町税外収入の滞納処分を行う職員に関する規則、第18条の規定による改正前の池田町福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の池田町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の池田町児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の池田町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の池田町放課後児童クラブの設置等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の池田町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第24条の規定による改正前の池田町児童手当事務取扱規則、第25条の規定による改正前の池田町老人福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の池田町家庭奉仕員設置規則、第27条の規定による改正前の池田町健康診査等受診料等徴収規則、第28条の規定による改正前の池田町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の池田町障害者地域生活支援事業実施規則、第30条の規定による改正前の池田町障害福祉サービス等利用者負担額軽減事業実施規則、第31条の規定による改正前の池田町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の池田町母子保健法施行細則、第33条の規定による改正前の池田町一般廃棄物収集所設備に関する補助金交付規則、第34条の規定による改正前の池田町水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則、第35条の規定による改正前の池田町火葬場設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の池田町狂犬病予防法施行規則、第37条の規定による改正前の池田町美しいまちづくり条例施行規則、第38条の規定による改正前の池田町国民健康保険条例施行規則、第39条の規定による改正前の池田町交通指導員設置規則、第40条の規定による改正前の池田町農業委員会の委員選任に関する規則、第41条の規定による改正前の池田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則、第42条の規定による改正前の池田町農地流動化助成金交付規則、第43条の規定による改正前の池田町農林業振興補助金交付規則、第44条の規定による改正前の池田町農業構造改善事業費補助金交付規則、第45条の規定による改正前の池田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行細則、第46条の規定による改正前の池田町農産物加工所の設置及び管理に関する条例施行規則、第47条の規定による改正前の池田町農村公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第48条の規定による改正前の池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第49条の規定による改正前の池田町種牝豚貸付規則、第50条の規定による改正前の池田町企業立地促進条例施行規則、第51条の規定による改正前の池田町街路灯等電灯料補助金交付規則、第52条の規定による改正前の池田町勤労者住宅資金利子補給条例施行規則、第53条の規定による改正前の池田町道路占用規則、第54条の規定による改正前の池田町営住宅管理条例施行規則、第55条の規定による改正前の池田町公営住宅譲渡事業貸付規則、第56条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則、第57条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則、第58条の規定による改正前の池田町下水道条例施行規則、第59条の規定による改正前の池田町排水設備指定工事店規則、第60条の規定による改正前の池田町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第61条の規定による改正前の消防法の規定による立入検査証票規則、第62条の規定による改正前の池田町立小中学校管理規則、第63条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓さくら会館設置条例施行規則、第64条の規定による改正前の池田町ゆうごう・ほっと館管理運営規則、第65条の規定による改正前の池田町集落公民館設置に関する補助金交付規則、第66条の規定による改正前の池田町図書館管理運営規則、第67条の規定による改正前の池田町児童公園設置事業補助金交付規則、第69条の規定による改正前の池田町青少年研修施設の設置に関する条例施行規則、第70条の規定による改正前の池田町池田公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第71条の規定による改正前の池田町大津谷公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則又は第72条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
サービスの種類 | 法等による利用者負担割合 | 当分の間軽減される利用者負担割合等 | 備考 | ||
自立支援給付 | 介護給付 | ・居宅介護 | 10% | ― | |
・重度訪問介護 | ― | ||||
・同行援護 | ― | ||||
・行動援護 | ― | ||||
・短期入所 | ― | ||||
・重度障害者等包括支援 | ― | ||||
・療養介護 | ― | ||||
・生活介護 | 0.00% | 工賃収入のある通所系サービスの軽減後の利用者負担を0.0%とする。 ただし、施設入所支援併用者を除く。 | |||
・施設入所支援 | ― | ||||
・地域移行支援 | ― | ||||
・地域定着支援 | ― | ||||
・計画相談支援 | ― | ||||
訓練等給付 | ・自立訓練(機能訓練) | 10% | ― | 工賃収入のある通所系サービスの軽減後の利用者負担を0.0%とする。 | |
・自立訓練(生活訓練) | ― | ||||
・宿泊型自立訓練 | ― | ||||
・就労移行支援 | 0.00% | ||||
・就労継続支援(A型) | 0.00% | ||||
・就労継続支援(B型) | 0.00% | ||||
・共同生活援助 | ― | ||||
補装具費給付 | ・補装具 | 10% | ― | ||
地域生活支援給付 | 地域生活支援事業 | ・相談支援 | 0% | ― | |
・コミュニケーション支援 | 0% | ― | |||
・日常生活用具給付等 | 10% | ― | |||
・移動支援 | 10% | ― | |||
・地域活動支援センター(機能強化) | 0% | ― | |||
・成年後見制度利用支援 | 0% | ― | |||
・手話奉仕員養成 | 0% | ― | |||
・訪問入浴サービス | 10% | ― | |||
・日中一時支援 | 10% | ― | |||
・点字・声の広報等発行 | 0% | ― | |||
・自動車運転免許証取得・改造 | 10% | ― | |||
・タイムケア | 10% | ― | |||
障害児通所支援給付 | 障害児通所支援事業 | ・児童発達支援 | 10% | 0.00% | 池田町ことばの教室のみ |
・医療型児童発達支援 | 10% | ― | |||
・放課後等デイサービス | 10% | ― | |||
・保育所等訪問支援 | 10% | ― |
(注)
1 介護給付費、訓練等給付費のうち、施設入所支援の利用者は、軽減の対象としない。
施設入所支援、療養介護医療の利用者は、他の介護給付費、訓練等給付費のサービスを利用しても、軽減の対象としない。
2 介護給付費、訓練等給付費のうち、工賃収入のあるサービスについては、軽減後の利用者負担を0.0%とする。
3 通所系サービスとは、自宅又は居住支援サービスから通い、昼間利用するサービスをいう。
4 介護給付費には特例介護給付費を、訓練等給付費には特例訓練等給付費を含むものとする。
5 上記のサービス費には、食費、光熱水費、送迎費(その他欄に掲げる事業を除く。)等の利用者が負担すべき費用は含まない。
6 軽減後の利用者負担等について、軽減額の10円未満の数については利用者の負担とする。