○池田町知的障害者福祉法施行細則

平成18年9月29日

規則第24号

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者指導台帳)

第2条 町長は、知的障害者指導台帳(別記第1号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第4項及び第5項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第4項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記第2号様式)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(別記第2号様式)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(職親の申出等)

第4条 省令第39条に規定する職親の申出は、知的障害者職親申出書(別記第3号様式)によるものとする。

2 町長は、前項の申出を受理したときは、申出者を職親とすることの適否を審査し適当と認めた者については知的障害者職親登録簿(別記第4号様式)に登録するとともに職親申出承認通知書(別記第5号様式)を、不適と認めた者については職親申出不承認通知書(別記第6号様式)をそれぞれ当該申出者に通知しなければならない。

3 町長は、知的障害者職親台帳(別記第7号様式)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(職親への委託措置等)

第5条 町長は、法第16条第1項第3号の措置(以下「職親委託措置」という。)を採るときは、職親委託通知書(別記第8号様式)を当該職親に、職親委託決定通知書(別記第9号様式)を当該知的障害者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく職親委託措置を解除するときは、職親委託措置解除通知書(別記第10号様式)を当該職親に、職親委託措置解除決定通知書(別記第11号様式)を当該知的障害者に通知しなければならない。

3 前項の規定は、職親委託措置の変更を行ったときに準用する。

(療育手帳交付状況台帳)

第6条 町長は、療育手帳交付状況台帳(別記第12号様式)を備え、交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の池田町知的障害者福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

池田町知的障害者福祉法施行細則

平成18年9月29日 規則第24号

(平成28年4月1日施行)