○池田町障害者地域生活支援事業実施規則

平成18年9月29日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、総合的な日常生活及び社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 法第77条第1項に定める地域生活支援事業は、次に掲げるものとする。

(1) 相談支援事業

(2) コミュニケーション支援事業

(3) 日常生活用具給付等事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター機能強化事業

(6) 成年後見制度利用支援事業

(7) 手話奉仕員養成事業

2 法第77条第3項に定める地域生活支援事業は、次に掲げるものとする。

(1) 訪問入浴サービス事業

(2) 日中一時支援事業

(3) 点字・声の広報等発行事業

(4) 自動車運転免許証取得・改造事業

(5) タイムケア事業

(実施主体)

第3条 地域生活支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、池田町(以下「町」という。)とする。

(運営主体)

第4条 町長は、事業を実施するにあたり、全部又は一部を団体等に委託又は社会福祉法人等に補助して実施することができるものとする。

(地域生活支援給付事業)

第5条 第2条第1項第3号及び第4号並びに第2項第1号及び第2号に掲げる事業は、地域生活支援給付をもって行う。

2 地域生活支援給付は、地域生活支援給付費の支給とする。

(事業者の登録)

第6条 前条第1項に定める事業を実施しようとする者は、地域生活支援事業指定申請書(別記第1号様式)により、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、適切な事業運営を確保できると認められる者には地域生活支援事業指定書(別記第2号様式)を交付し、認められない者には地域生活支援事業指定申請却下通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

3 前項の規定により指定された者(以下「事業者」という。)は、第2項の申請の内容を変更しようとするときは、地域生活支援事業指定変更申請書(別記第4号様式)により、町長に申請するものとする。

4 町長は、前項に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、変更の可否を決定し、地域生活支援事業指定変更決定通知書(別記第5号様式)又は地域生活支援事業指定変更申請却下通知書(別記第6号様式)により、事業者に通知するものとする。

5 事業者は、指定を受ける必要がなくなったときは、地域生活支援事業指定廃止届(別記第7号様式)により、町長に届け出るものとする。

6 町長は、適切な事業運営が確保できないと判断した事業者については、その指定を取り消すことができるものとする。

7 その他事業者の詳細な条件等は、町長が別に定めるものとする。

(費用助成等事業)

第7条 地域生活支援事業(地域生活支援給付事業を除く。)のうち規則で定める事業については、費用の助成又は経費の補助をもって行う。

(対象者)

第8条 地域生活支援事業の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、その者又はその者の保護者が町内に居住地(居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を有するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者

(2) 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている児童

(3) 県から療育手帳の交付を受けている者又は療育手帳の交付を受けていない児童で、早期の療育が必要と町長が判断した者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

2 前項に規定するもののほか、同項各号のいずれかに該当する者で、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が町内である者は、地域生活支援事業の対象とする。

3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村である者は、地域生活支援事業の対象としない。

4 その他、対象者の詳細な条件等は、町長が事業ごとに別に定めるものとする。

(利用の申請)

第9条 地域生活支援給付事業を利用しようとする者又はその保護者は、第2条第1項第3号に定める事業を利用しようとするときにあっては、日常生活用具給付申請書(別記第8号様式)により、同条第1項第3号に定める事業以外を利用しようとするときにあっては、地域生活支援事業利用申請書(別記第9号様式)により、町長へ申請しなければならない。

(利用の決定)

第10条 前条の規定による申請があったときは、町長は、第8条に定める資格及びその申請者の生活環境等を勘案の上、地域生活支援事業の種類ごとに月又は年を単位として12ケ月を超えない範囲において、地域生活支援事業のサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)の量を定め、利用の決定(以下「利用決定」という。)を行い、利用を承認する場合にあっては、日常生活用具給付決定通知書(別記第10号様式)又は地域生活支援事業利用承認決定通知書(別記第11号様式)により、利用を承認しない場合にあっては、日常生活用具給付却下通知書(別記第12号様式)又は地域生活支援事業利用不承認決定通知書(別記第13号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、利用決定にあたり、地域生活支援サービスの提供事業者及び提供場所を指定することができる。

(利用決定の変更)

第11条 前条第1項の決定を受けた者又はその保護者(以下「利用者」という。)は、現に受けている利用決定に係る地域生活支援事業の種類、地域生活支援サービスの量、その他要綱で定める事項を変更する必要があるときは、町長に対し、地域生活支援事業利用変更申請書(別記第14号様式)により当該利用決定の変更の申請をすることができる。

2 町長は、前項の申請により、必要があると認めるときは、地域生活支援事業利用変更承認通知書(別記第15号様式)により利用決定の変更の決定を行うことができる。

(利用決定の取消し)

第12条 町長は、次に掲げる場合には、地域生活支援事業利用決定取消通知書(別記第16号様式)により利用決定を取り消すものとする。

(1) 利用者が地域生活支援サービスを受ける必要がなくなったと認められるとき。

(2) 利用者が他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認められるとき(住所地特例地が町内であるときを除く。)

(利用)

第13条 第2条に定める事業を利用しようとする者は、日常生活用具給付券(別記第17号様式)又は地域生活支援事業受給者証(別記第18号様式)第6条第3項に定める事業者に提示して当該事業の利用を行うものとする。

(地域生活支援給付)

第14条 町長は、利用者が、当該利用決定に基づく地域生活支援給付サービスを受けたときは、当該利用者に対し、当該地域生活支援給付サービスに要した費用について、地域生活支援給付事業として、地域生活支援給付費を支給する。

2 地域生活支援給付費の額は、地域生活支援給付事業の種類ごとに地域生活支援サービスに通常要する費用として、別に定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域生活支援給付サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に当該地域生活支援給付サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

3 利用者が地域生活支援給付事業を利用したときは、町長が、当該利用者が当該地域生活支援給付サービスを提供した事業者等に支払うべき当該地域生活支援給付サービスに要した費用について、地域生活支援給付として当該利用者に支給すべき額の限度において、当該利用者に代わり、当該事業者等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、利用者に対し地域生活支援給付費の支給があったものとみなす。

(地域生活支援給付費の支払)

第15条 前条第3項に定める事業者は、地域生活支援サービス費を、地域生活支援サービス費請求書(別記第19号様式)に地域生活支援サービス実績報告書(別記第20号様式)を添えて、当該サービス提供月の翌月10日までに町長に請求するものとする。

2 町長は、前項に定める請求書を受理したときは、その内容を精査の上、請求が適正であると認めるときは、当該サービス提供月の翌月末までに当該事業者に支払うものとする。

(高額地域生活支援給付)

第16条 利用者が同一の月に受けた地域生活支援サービスに要した費用の額の合計額から、前条第2項の規定により算定した当該同一の月における地域生活支援給付の合計額を控除して得た額が、又は当該額と法第28条に定める介護給付における利用者負担額の合計額が、著しく高額であるときは、当該利用者に対し、高額地域生活支援給付費を支給する。

2 高額地域生活支援給付の支給要件、支給額その他支給に関し必要な事項は、地域生活支援サービスに要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、法第33条の規定を準用する。

(高額地域生活支援給付費の支払)

第17条 利用者負担の返還を希望する利用者(以下「申請者」という。)は、高額地域生活支援サービス費支給申請書(別記第21号様式)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、支給額を確定し、高額地域生活支援サービス費支給決定(却下)通知書(別記第22号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により支給の決定を受けた申請者(以下「支給決定者」という。)は、高額地域生活支援サービス費請求書(別記第23号様式)を、速やかに町長に提出するものとする。

4 町長は、前項の請求書を受理したときは、内容を精査の上、当該支給決定者に高額地域生活支援サービス費を支払うものとする。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(規則及び要綱の廃止)

第2条 池田町障害者(児)日常生活用具給付実施規則(平成15年池田町規則第6号)、池田町自動車操作訓練・改造助成事業実施要綱(平成6年池田町要綱第6号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成22年3月29日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日より施行する。

(平成25年3月14日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の池田町障害者地域生活支援事業実施規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年7月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の池田町長の資産等の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の池田町自動車臨時運行許可取扱規則、第3条の規定による改正前の池田町印鑑条例施行規則、第4条の規定による改正前の池田町まちづくり工房の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の池田町職員の定年等に関する規則、第6条の規定による改正前の池田町職員の退職管理に関する規則、第7条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の池田町職員等の旅費に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の池田町「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の池田町会計規則、第12条の規定による改正前の池田町補助金等交付規則、第13条の規定による改正前の池田町指名競争入札者審査委員会規則、第14条の規定による改正前の池田町社会保険療養費等の貸付に関する規則、第15条の規定による改正前の池田町税に関する文書の様式を定める規則、第16条の規定による改正前の池田町青色申告会育成補助金交付規則、第17条の規定による改正前の池田町税外収入の滞納処分を行う職員に関する規則、第18条の規定による改正前の池田町福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の池田町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の池田町児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の池田町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の池田町放課後児童クラブの設置等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の池田町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第24条の規定による改正前の池田町児童手当事務取扱規則、第25条の規定による改正前の池田町老人福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の池田町家庭奉仕員設置規則、第27条の規定による改正前の池田町健康診査等受診料等徴収規則、第28条の規定による改正前の池田町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の池田町障害者地域生活支援事業実施規則、第30条の規定による改正前の池田町障害福祉サービス等利用者負担額軽減事業実施規則、第31条の規定による改正前の池田町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の池田町母子保健法施行細則、第33条の規定による改正前の池田町一般廃棄物収集所設備に関する補助金交付規則、第34条の規定による改正前の池田町水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則、第35条の規定による改正前の池田町火葬場設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の池田町狂犬病予防法施行規則、第37条の規定による改正前の池田町美しいまちづくり条例施行規則、第38条の規定による改正前の池田町国民健康保険条例施行規則、第39条の規定による改正前の池田町交通指導員設置規則、第40条の規定による改正前の池田町農業委員会の委員選任に関する規則、第41条の規定による改正前の池田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則、第42条の規定による改正前の池田町農地流動化助成金交付規則、第43条の規定による改正前の池田町農林業振興補助金交付規則、第44条の規定による改正前の池田町農業構造改善事業費補助金交付規則、第45条の規定による改正前の池田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行細則、第46条の規定による改正前の池田町農産物加工所の設置及び管理に関する条例施行規則、第47条の規定による改正前の池田町農村公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第48条の規定による改正前の池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第49条の規定による改正前の池田町種牝豚貸付規則、第50条の規定による改正前の池田町企業立地促進条例施行規則、第51条の規定による改正前の池田町街路灯等電灯料補助金交付規則、第52条の規定による改正前の池田町勤労者住宅資金利子補給条例施行規則、第53条の規定による改正前の池田町道路占用規則、第54条の規定による改正前の池田町営住宅管理条例施行規則、第55条の規定による改正前の池田町公営住宅譲渡事業貸付規則、第56条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則、第57条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則、第58条の規定による改正前の池田町下水道条例施行規則、第59条の規定による改正前の池田町排水設備指定工事店規則、第60条の規定による改正前の池田町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第61条の規定による改正前の消防法の規定による立入検査証票規則、第62条の規定による改正前の池田町立小中学校管理規則、第63条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓さくら会館設置条例施行規則、第64条の規定による改正前の池田町ゆうごう・ほっと館管理運営規則、第65条の規定による改正前の池田町集落公民館設置に関する補助金交付規則、第66条の規定による改正前の池田町図書館管理運営規則、第67条の規定による改正前の池田町児童公園設置事業補助金交付規則、第69条の規定による改正前の池田町青少年研修施設の設置に関する条例施行規則、第70条の規定による改正前の池田町池田公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第71条の規定による改正前の池田町大津谷公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則又は第72条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

池田町障害者地域生活支援事業実施規則

平成18年9月29日 規則第27号

(令和元年7月26日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/ 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第27号
平成22年3月29日 規則第10号
平成25年3月14日 規則第13号
平成26年3月31日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第26号
令和元年7月26日 規則第18号