○池田町身体障害者福祉法施行細則

平成18年9月29日

規則第23号

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(別記第1号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第6項及び第7項の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記第2号様式)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(別記第2号様式)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第4条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(別記第3号様式)を備え、交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

画像画像

画像

画像

池田町身体障害者福祉法施行細則

平成18年9月29日 規則第23号

(平成18年9月29日施行)