○池田町長寿者褒賞条例

昭和55年3月5日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、長寿者に対し褒賞を行い、敬老の意を表しあわせて福祉の増進を図ることを目的とする。

(資格)

第2条 この褒賞は、池田町の町民で次の各号のいずれかに該当する者に贈るものとする。

(1) 9月1日現在生存する88歳及び90歳以上の者。ただし、88歳の者に対しては、翌年の3月31日までに出生した者とする。

(2) 町内に引き続き1年以上居住し、誕生日を含む15日前の日に生存する95歳及び100歳の者

(褒賞の額)

第3条 この褒賞は、前条に該当する者について、次の区分により行う。

(1) 88歳の者に対してはお祝状及び記念品

(2) 90歳以上の者に対しては毎年お祝状及び記念品

(3) 95歳の者に対してはお祝状と記念品

(4) 100歳の者に対してはお祝状と金10万円

(褒賞対象者の決定)

第4条 褒賞対象者は、住民基本台帳による調査のほか、必要に応じ民生委員の意見を聞いて町長が決定する。

(褒賞の期日)

第5条 褒賞は、毎年敬老の日に行う。ただし、95歳及び100歳の者にあっては、その者の誕生日直後に町長が褒賞対象者を訪問し贈るものとする。

(褒賞対象者の死亡)

第6条 褒賞対象者が褒賞期日前に死亡したときは、褒賞を遺族に贈るものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

池田町長寿者褒賞条例

昭和55年3月5日 条例第7号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/ 老人福祉
沿革情報
昭和55年3月5日 条例第7号
昭和59年12月19日 条例第15号
平成18年3月20日 条例第13号