○池田町健康診査等受診料等徴収規則

平成15年6月30日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、町民の健康の保持・増進を図るため、池田町が行う高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく健康診査、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づく健康増進事業(施行規則第4条の2第4号に定める健康診査を除く。)、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種及びその他町長が必要と認める健康診査等(以下「健康診査等」という。)において徴収する受診料及び実施料(以下「受診料等」という。)の額に関し必要な事項を定める。

(健康診査等の対象者)

第2条 健康診査等の対象者は、池田町に住所を有する者で、別表の健康診査等の種類ごとにそれぞれ対応する対象者に該当するものとする。

(受診料等の徴収)

第3条 健康診査等の受診料等として徴収する額は、別表のとおりとする。

(受診料等の免除)

第4条 町長は、前条の規定にかかわらず、健康診査等を受けようとする者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定に基づく被保護世帯に属する場合又は町長が特に必要と認めた場合は、受診料等を免除することができる。

2 前項の免除を受けようとする者は、受診料等免除申請書(別記第1号様式)により町長に申請するものとする。

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、申請が適正であると認めたときは、受診料等の免除を決定し、受診料等免除決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年10月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月14日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年5月30日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月13日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月16日規則第17号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月4日規則第22号)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の池田町健康診査等受診料等徴収規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月22日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月23日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年7月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の池田町長の資産等の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の池田町自動車臨時運行許可取扱規則、第3条の規定による改正前の池田町印鑑条例施行規則、第4条の規定による改正前の池田町まちづくり工房の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の池田町職員の定年等に関する規則、第6条の規定による改正前の池田町職員の退職管理に関する規則、第7条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の池田町職員等の旅費に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の池田町「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の池田町会計規則、第12条の規定による改正前の池田町補助金等交付規則、第13条の規定による改正前の池田町指名競争入札者審査委員会規則、第14条の規定による改正前の池田町社会保険療養費等の貸付に関する規則、第15条の規定による改正前の池田町税に関する文書の様式を定める規則、第16条の規定による改正前の池田町青色申告会育成補助金交付規則、第17条の規定による改正前の池田町税外収入の滞納処分を行う職員に関する規則、第18条の規定による改正前の池田町福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の池田町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の池田町児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の池田町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の池田町放課後児童クラブの設置等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の池田町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第24条の規定による改正前の池田町児童手当事務取扱規則、第25条の規定による改正前の池田町老人福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の池田町家庭奉仕員設置規則、第27条の規定による改正前の池田町健康診査等受診料等徴収規則、第28条の規定による改正前の池田町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の池田町障害者地域生活支援事業実施規則、第30条の規定による改正前の池田町障害福祉サービス等利用者負担額軽減事業実施規則、第31条の規定による改正前の池田町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の池田町母子保健法施行細則、第33条の規定による改正前の池田町一般廃棄物収集所設備に関する補助金交付規則、第34条の規定による改正前の池田町水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則、第35条の規定による改正前の池田町火葬場設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の池田町狂犬病予防法施行規則、第37条の規定による改正前の池田町美しいまちづくり条例施行規則、第38条の規定による改正前の池田町国民健康保険条例施行規則、第39条の規定による改正前の池田町交通指導員設置規則、第40条の規定による改正前の池田町農業委員会の委員選任に関する規則、第41条の規定による改正前の池田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則、第42条の規定による改正前の池田町農地流動化助成金交付規則、第43条の規定による改正前の池田町農林業振興補助金交付規則、第44条の規定による改正前の池田町農業構造改善事業費補助金交付規則、第45条の規定による改正前の池田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行細則、第46条の規定による改正前の池田町農産物加工所の設置及び管理に関する条例施行規則、第47条の規定による改正前の池田町農村公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第48条の規定による改正前の池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第49条の規定による改正前の池田町種牝豚貸付規則、第50条の規定による改正前の池田町企業立地促進条例施行規則、第51条の規定による改正前の池田町街路灯等電灯料補助金交付規則、第52条の規定による改正前の池田町勤労者住宅資金利子補給条例施行規則、第53条の規定による改正前の池田町道路占用規則、第54条の規定による改正前の池田町営住宅管理条例施行規則、第55条の規定による改正前の池田町公営住宅譲渡事業貸付規則、第56条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則、第57条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則、第58条の規定による改正前の池田町下水道条例施行規則、第59条の規定による改正前の池田町排水設備指定工事店規則、第60条の規定による改正前の池田町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第61条の規定による改正前の消防法の規定による立入検査証票規則、第62条の規定による改正前の池田町立小中学校管理規則、第63条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓さくら会館設置条例施行規則、第64条の規定による改正前の池田町ゆうごう・ほっと館管理運営規則、第65条の規定による改正前の池田町集落公民館設置に関する補助金交付規則、第66条の規定による改正前の池田町図書館管理運営規則、第67条の規定による改正前の池田町児童公園設置事業補助金交付規則、第69条の規定による改正前の池田町青少年研修施設の設置に関する条例施行規則、第70条の規定による改正前の池田町池田公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第71条の規定による改正前の池田町大津谷公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則又は第72条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年12月23日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和6年2月29日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

健康診査等の種類

対象者

受診料等

特定健康診査

40歳以上75歳未満の国保被保険者

1,000円

ぎふ・すこやか健診

後期高齢者医療制度被保険者

500円

ぎふ・さわやか口腔健診

後期高齢者医療制度被保険者

300円

胃がん検診

(胃部エックス線検査)

40歳以上の者

1,100円

胃がん検診

(胃内視鏡検査)

50歳以上の者

2,800円

大腸がん検診

40歳以上の者

500円

子宮頸がん検診

20歳以上の女性

1,000円

乳がん検診

30歳以上の女性

600円

マンモグラフィ

30歳以上の女性

700円

前立腺がん検診

50歳以上の男性

500円

肺がん検診

40歳以上の者

300円

喀痰検査

40歳以上の者

500円

フッ化物塗布

1歳以上未就学の幼児

200円

骨粗鬆症検診

30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の女性

500円

30歳代健診

30歳代の者

1,000円

インフルエンザ予防接種

(1) 65歳以上の者

(2) 60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

1,700円

歯周病検診

30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の者

500円

妊婦歯科健診

妊婦

500円

高齢者肺炎球菌予防接種

(1) 65歳の者

(2) 60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

3,000円

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池田町健康診査等受診料等徴収規則

平成15年6月30日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/ 老人福祉
沿革情報
平成15年6月30日 規則第17号
平成16年10月1日 規則第5号
平成17年7月1日 規則第14号
平成18年3月20日 規則第4号
平成19年4月1日 規則第8号
平成19年9月14日 規則第13号
平成20年5月30日 規則第52号
平成22年9月13日 規則第18号
平成26年3月17日 規則第5号
平成26年9月16日 規則第17号
平成27年3月17日 規則第5号
平成27年12月4日 規則第22号
平成28年3月22日 規則第14号
平成29年2月23日 規則第1号
令和元年7月26日 規則第18号
令和元年12月23日 規則第31号
令和6年2月29日 規則第6号