○池田町ゲートボール場設置条例
平成7年9月27日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、生涯スポーツを通じ日頃の健康と体力保持及び、明るく豊かな町民生活に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 ゲートボール場(以下「施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中地区ゲートボール場 | 揖斐郡池田町青柳287番地 |
東地区ゲートボール場 | 揖斐郡池田町下東野257番地 |
八幡地区ゲートボール場 | 揖斐郡池田町片山1675番地1 |
(管理運営)
第3条 町長は、施設の管理運営を円滑かつ効率的に行うため、使用団体の代表者に委任することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。