○池田町ゲートボール場設置条例

平成7年9月27日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、生涯スポーツを通じ日頃の健康と体力保持及び、明るく豊かな町民生活に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 ゲートボール場(以下「施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中地区ゲートボール場

揖斐郡池田町青柳287番地

東地区ゲートボール場

揖斐郡池田町下東野257番地

八幡地区ゲートボール場

揖斐郡池田町片山1675番地1

(管理運営)

第3条 町長は、施設の管理運営を円滑かつ効率的に行うため、使用団体の代表者に委任することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月21日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

池田町ゲートボール場設置条例

平成7年9月27日 条例第30号

(平成9年3月21日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/ 老人福祉
沿革情報
平成7年9月27日 条例第30号
平成9年3月21日 条例第3号