○池田町福祉センター設置及び管理に関する条例

平成18年2月14日

条例第1号

池田町老人福祉センター設置及び管理に関する条例(平成11年池田町条例第16号)を池田町福祉センター設置及び管理に関する条例に改め、その全部を改正する。

(目的)

第1条 町民の福祉ニーズに応じ、福祉サービス、福祉情報の提供等を総合的に行い、町民主体の福祉活動の拠点として、町民の福祉の増進及び福祉意識の高揚を図るため、池田町福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 池田町福祉センター

位置 池田町本郷1628番地の2

(使用の範囲)

第3条 センターは、主として次の事業に使用する。

(1) 社会福祉に関する事業

(2) シルバー人材センターに関する事業

(3) 障害福祉サービス事業

(4) 池田ふれあいサポートセンター事業

(5) 老人クラブに関する事業

(6) その他町長が必要と認める事業

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときはこの限りでない。

(1) 土曜日・日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(使用時間)

第5条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 指定管理者が必要と認めたときは、前項の使用時間を変更することができる。

(指定管理者の指定)

第6条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の手続き等)

第7条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、池田町公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成17年池田町条例第20号。以下「手続き条例」という。)を準用するものとする。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の管理に関する業務

(2) 使用の許可及び制限に関すること。

(3) 町長が定めるセンターの事業

(4) 利用の促進に関すること。

(5) 前4号に掲げるほか、センターの管理上又はセンターの設置の目的を達成するため町長が必要と認める事業

2 指定管理者は、業務を行うにあたり、手続き条例及びこの条例の定めるところにより、センターの管理を行わなければならない。

(使用の許可)

第9条 センターを使用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号に該当すると認めるときは、センターの使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 伝染性疾病等にかかっていることが明らかであるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障を来すおそれがあるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第11条 第9条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取り消し等)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命じることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 第10条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、町及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(損害の賠償)

第13条 使用者は、センターの建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、センターの使用が終わったとき又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の池田町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例については、平成18年3月31日までの間なお従前の例による。

(平成19年3月23日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月11日条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

池田町福祉センター設置及び管理に関する条例

平成18年2月14日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)