○池田町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和62年3月20日
規則第7号
(総則)
第1条 この規則は、池田町立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和62年池田町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育所の定員)
第2条 条例第3条第2項に規定する規則で定める定員は、次の表のとおりとする。
名称 | 定員 |
宮地保育園 | 30人 |
温知保育園 | 180人 |
西保育園 | 70人 |
(保育の時間)
第3条 保育の時間は、原則として午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して必要な時間について延長し、又は短縮することができる。
(休業日)
第4条 保育所の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
2 保育所長は、災害その他特別の事情があるときは、町長の承認を得て、前項に掲げる日以外においても臨時に保育を行わないことができる。
3 保育所長は、保育を行うために必要があると認めるときは、町長の承認を得て、第1項に掲げる日においても保育を行うことができる。
(保育の停止)
第5条 保育所長は、感染症にかかり、又はそのおそれのある児童については、町長の承認を得て保育を停止することができる。
(保育計画の編成)
第6条 保育所長は、岐阜県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第90号)第48条及び保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)に規定する保育内容を基準として、毎年度末までに翌年度の保育計画を編成し、町長の承認を受けなければならない。
(私的契約児の入所)
第7条 条例第3条第2項の規定により私的契約児の入所を希望するその保護者(以下「申請者」という。)は、保育園入園申込書(私的契約児分)(別記様式)により、町長に申込みしなければならない。
(私的契約児の入所の決定)
第8条 町長は、前条の申込みがあったときは、その実態を調査し、入所をする必要があると認めたときは、当該私的契約児の入所を決定し、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。
(施設の管理)
第9条 保育所長は、町長が別に定めるところにより保育所の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を統括する。
2 職員は、保育所長の定めるところにより保育所の施設又は設備の管理を分担する。
(その他の利用の許可)
第10条 保育所長は、町長の承認を得て保育所の施設又は設備を社会福祉その他公共のために利用させることができる。
(事故等の発生)
第11条 保育所長は、保育の利用児童及び私的契約児に傷害又は死亡事故若しくは集団的疾病が発生したときは、速やかに応急措置を講ずるとともに、その事情を町長に報告しなければならない。
2 保育所長は、職員に事故が発生したときは、その事情を町長に報告しなければならない。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月31日規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年11月22日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年12月1日から適用する。
附則(平成15年3月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月18日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。