○池田町保育所の設置及び管理に関する条例

昭和62年3月20日

条例第5号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき池田町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宮地保育園

揖斐郡池田町宮地720番地の1

温知保育園

揖斐郡池田町萩原1216番地の1

西保育園

揖斐郡池田町田畑207番地

(入所することができる児童)

第3条 保育所に入所することができる者は、法第24条第1項の規定により町長が保育の利用を必要とすると認めた児童(以下「保育の利用児童」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、保育の利用児童が規則で定める定員に達しない場合には、その範囲内において保育の利用児童以外の児童(以下「私的契約児」という。)を保育所に入所させることができる。

(入所の制限)

第4条 町長は、前条の規定により入所をしようとする保育の利用児童又は私的契約児が次の各号のいずれかに該当する場合は、その入所を拒絶することができる。

(1) 感染性疾患を有する者

(2) 身体虚弱等のため保育にたえない者

(3) その他保育上支障があると認められる者

(保育料)

第5条 保育所に入所する児童(私的契約児及び法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とし、このうち保護者から同法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに附則第9条第1項各号に掲げる政令で定める額を限度として規則で定める額を徴収する。

(利用料)

第6条 私的契約児に係る保育料(以下「利用料」という。)は、子ども・子育て支援法第28条第2項第2号の規定により算出した費用の額とし、このうち保護者から徴収する額は、規則で定める額とする。

2 利用料は、当月分を翌月の10日までに別に定めるところにより納入しなければならない。ただし、3月分の利用料については、3月末日までに納入しなければならない。

(保育料又は利用料の減免等)

第7条 町長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、保育料若しくは利用料の全部若しくは一部を減額し、若しくは免除し、又はそれぞれの納期限を延長することができる。

(管理の原則)

第8条 保育所を管理するに当たっては、住民の利便を考慮し、保育の利用の手続、時間、条件その他管理に関し必要な事項について適正な対応をしなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月20日条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年5月1日から適用する。

(平成27年3月12日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

池田町保育所の設置及び管理に関する条例

昭和62年3月20日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/ 児童福祉
沿革情報
昭和62年3月20日 条例第5号
平成10年3月20日 条例第8号
平成17年3月18日 条例第5号
平成27年3月12日 条例第13号
令和5年3月16日 条例第3号