○池田町社会福祉法人の助成の手続に関する条例

平成3年3月22日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により、社会福祉法人に対して行う助成の手続に関し必要な事項を定める。

(申請手続)

第2条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に町長が定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第3条 社会福祉法人は、助成を受けた補助金若しくは貸付金又は譲渡若しくは貸付けを受けた普通財産を、他の目的に使用してはならない。

(報告書の提出)

第4条 社会福祉法人は、助成を受けたときは、助成の対象となった事業の実施状況に関して、町長に報告しなければならない。

(補助金等の返還)

第5条 町長は、前2条の規定に違反したときは、既に交付した補助金若しくは貸付金又は既に譲渡し、若しくは貸付けた普通財産の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、助成の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月19日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

池田町社会福祉法人の助成の手続に関する条例

平成3年3月22日 条例第11号

(平成12年12月19日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/ 生活援護
沿革情報
平成3年3月22日 条例第11号
平成12年12月19日 条例第49号