○池田町福祉医療費助成に関する条例施行規則

昭和59年10月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年池田町条例第22号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(受給者証の交付申請)

第2条 条例第5条の規定により受給者証の交付を受けようとする受給者は、福祉医療費受給者証交付申請書(別記第1号様式の1別記第1号様式の2別記第1号様式の3及び別記第1号様式の4)及び次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第2条第2項に規定する社会保険各法による被保険者証、加入者証若しくは組合員証又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者証

(2) 条例第2条第1項第2号に掲げる者のうち、に規定する身体障害者である場合は身体障害者手帳、に規定する知的障害者である場合は療育手帳、に規定する戦傷病者である場合は戦傷病者手帳及び身体障害者手帳、に規定する精神障害者である場合は精神障害者保健福祉手帳

(3) 条例第2条第1項第3号及び第4号に規定する母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童である場合は、当該規定に該当することを明らかにする書類

(4) 条例第3条の2ただし書に規定する乳幼児・児童・生徒等、重度心身障害者、母子家庭等の母及び児童又は父子家庭の父及び児童の生計を維持している者にあっては、これを明らかにする書類(別記第3号様式)

(5) その他町長が必要と認める書類

(受給者証)

第3条 条例第6条第1項の規定により交付する受給者証の様式は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる様式とする。

(1) 乳幼児 別記第4号様式の1

(2) 児童・生徒等 別記第4号様式の2

(3) 重度心身障害者 別記第4号様式の3

(4) 母子家庭等の母及び児童 別記第4号様式の4

(5) 父子家庭の父及び児童 別記第4号様式の5

2 前項の規定による受給者証の有効期間は、次の各号の区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児 出生日から満6歳に達する日以後における最初の3月31日以前の者。ただし、認定月が誕生月と異なる場合(認定した日が出生後30日以内である場合を除く。)にあっては、認定月の初日とする。

(2) 児童・生徒等 満7歳に達する日の属する年度の4月1日から満18歳に達する日以後における最初の3月31日以前の者。ただし、認定月が有効期間の開始月と異なる場合(認定した日が有効期間の開始後30日以内である場合を除く。)にあっては、認定月の初日とする。

(3) 重度心身障害者 手帳交付日の属する月の初日から(ただし、条例第2条第1項第2号エに規定する精神障害者保健福祉手帳の更新の認定を受けた者以外の者については、認定日が手帳交付日から30日を超える場合は認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する9月30日までとする。

(4) 母子家庭等の母及び児童 事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する9月30日。ただし、児童が18歳に達したときは、当該児童に限り、満18歳に達した日以後における最初の3月31日までとする。この場合において、同日をもって条例第3条に規定する受給資格者としての要件に該当しなくなる母についても同様とする。

(5) 父子家庭の父及び児童 事実発生の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する9月30日。ただし、児童が満18歳に達する日の属する年度において10月1日以降に交付する受給者証については、事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する3月31日までとする。この場合において、同日をもって条例第3条に規定する受給資格者としての要件に該当しなくなる父についても同様とする。

3 受給者証を破損し、又は亡失したことにより受給者証の交付を受けようとする受給者は、福祉医療費受給者証再交付申請書(別記第5号様式)を町長に提出し、受給者証の再交付を受けるものとする。

4 条例第6条第2項の規定による却下通知は、福祉医療費受給者証交付申請却下通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(支給申請)

第4条 条例第8条第1項の規定により医療費の支給を受けようとする受給者は、福祉医療費支給申請書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の外必要と認める書類等の提出又は提示を求めることができる。

(決定通知)

第5条 条例第9条の規定による決定通知は、福祉医療費支給決定通知書(別記第8号様式の1)又は福祉医療費不支給決定通知書(別記第8号様式の2)により行うものとする。

(届出事項)

第6条 条例第10条に規定する事項は、次の各号のとおりとし、福祉医療費受給資格等変更届(別記第9号様式)により届け出なければならない。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 世帯主、被保険者、組合員等の氏名

(4) 被保険者の加入保険

(5) 身体障害者手帳

(6) 戦傷病者手帳

(7) 療育手帳、知的障害者判定書

(8) 精神障害者保健福祉手帳

(9) 支払場所の指定

(受給者証の返還)

第7条 条例第6条の規定により受給者証の交付を受けた受給者は、受給資格者が条例第3条に規定する受給資格者としての要件に該当しなくなったときは、当該受給資格者に係る受給者証を速やかに町長に返還しなければならない。

(支給金の返還請求)

第7条の2 町長は、条例第12条及び第13条の規定により、支給金の返還を求めるときは、福祉医療費支給金返還請求書(別記第10号様式の1別記第10号様式の2別記第10号様式の3別記第10号様式の4)により行うものとする。

(台帳等の整備)

第8条 町長は福祉医療費受給資格者台帳(兼)受給者証交付台帳(別記第11号様式の1別記第11号様式の2及び別記第11号様式の3)を作成し、常に整備しておくものとする。

1 この規則は、昭和59年10月1日から施行し、改正後の池田町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は施行日以後の診療分から適用する。ただし、新規則別記中第4号様式の1第4号様式の2第4号様式の3及び第4号様式の4については、昭和60年10月1日以後の発行分から適用する。

2 この規則施行の際、現にある申請書その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(昭和61年4月1日規則第4号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行し、改正後の池田町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に池田町福祉医療費助成に関する条例第22号の規定によりなされた福祉医療費受給者証の交付申請から適用する。

2 新規則別記第1号様式の4(第2条関係)については、当分の間、新規則施行の際、現にある申請書に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成6年3月25日規則第9号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成9年9月19日規則第8号)

1 この規則は、平成9年9月1日から施行する。

2 新規則別記様式については、当分の間、新規則施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成11年3月18日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月19日規則第19号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第8号)

1 この規則中、第1条の規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定による改正後の池田町福祉医療費助成に関する条例施行規則中の別記様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成18年9月21日規則第22号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の池田町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の池田町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。

3 この規則の施行の際、改正前の規則第3条第1項の規定により交付されている受給者証は、改正後の規則第3条第1項の規定により交付された受給者証とみなす。

(平成24年11月12日規則第21号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年3月12日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の池田町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の池田町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。

3 この規則の施行の際、改正前の規則第3条第1項の規定により交付されている受給者証は、改正後の規則第3条第1項の規定により交付された受給者証とみなす。

(平成27年12月28日規則第29号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の池田町福祉医療費助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年7月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の池田町長の資産等の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の池田町自動車臨時運行許可取扱規則、第3条の規定による改正前の池田町印鑑条例施行規則、第4条の規定による改正前の池田町まちづくり工房の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の池田町職員の定年等に関する規則、第6条の規定による改正前の池田町職員の退職管理に関する規則、第7条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の池田町職員等の旅費に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の池田町「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の池田町会計規則、第12条の規定による改正前の池田町補助金等交付規則、第13条の規定による改正前の池田町指名競争入札者審査委員会規則、第14条の規定による改正前の池田町社会保険療養費等の貸付に関する規則、第15条の規定による改正前の池田町税に関する文書の様式を定める規則、第16条の規定による改正前の池田町青色申告会育成補助金交付規則、第17条の規定による改正前の池田町税外収入の滞納処分を行う職員に関する規則、第18条の規定による改正前の池田町福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の池田町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の池田町児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の池田町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の池田町放課後児童クラブの設置等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の池田町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第24条の規定による改正前の池田町児童手当事務取扱規則、第25条の規定による改正前の池田町老人福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の池田町家庭奉仕員設置規則、第27条の規定による改正前の池田町健康診査等受診料等徴収規則、第28条の規定による改正前の池田町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の池田町障害者地域生活支援事業実施規則、第30条の規定による改正前の池田町障害福祉サービス等利用者負担額軽減事業実施規則、第31条の規定による改正前の池田町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の池田町母子保健法施行細則、第33条の規定による改正前の池田町一般廃棄物収集所設備に関する補助金交付規則、第34条の規定による改正前の池田町水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則、第35条の規定による改正前の池田町火葬場設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の池田町狂犬病予防法施行規則、第37条の規定による改正前の池田町美しいまちづくり条例施行規則、第38条の規定による改正前の池田町国民健康保険条例施行規則、第39条の規定による改正前の池田町交通指導員設置規則、第40条の規定による改正前の池田町農業委員会の委員選任に関する規則、第41条の規定による改正前の池田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則、第42条の規定による改正前の池田町農地流動化助成金交付規則、第43条の規定による改正前の池田町農林業振興補助金交付規則、第44条の規定による改正前の池田町農業構造改善事業費補助金交付規則、第45条の規定による改正前の池田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行細則、第46条の規定による改正前の池田町農産物加工所の設置及び管理に関する条例施行規則、第47条の規定による改正前の池田町農村公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第48条の規定による改正前の池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第49条の規定による改正前の池田町種牝豚貸付規則、第50条の規定による改正前の池田町企業立地促進条例施行規則、第51条の規定による改正前の池田町街路灯等電灯料補助金交付規則、第52条の規定による改正前の池田町勤労者住宅資金利子補給条例施行規則、第53条の規定による改正前の池田町道路占用規則、第54条の規定による改正前の池田町営住宅管理条例施行規則、第55条の規定による改正前の池田町公営住宅譲渡事業貸付規則、第56条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則、第57条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則、第58条の規定による改正前の池田町下水道条例施行規則、第59条の規定による改正前の池田町排水設備指定工事店規則、第60条の規定による改正前の池田町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第61条の規定による改正前の消防法の規定による立入検査証票規則、第62条の規定による改正前の池田町立小中学校管理規則、第63条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓さくら会館設置条例施行規則、第64条の規定による改正前の池田町ゆうごう・ほっと館管理運営規則、第65条の規定による改正前の池田町集落公民館設置に関する補助金交付規則、第66条の規定による改正前の池田町図書館管理運営規則、第67条の規定による改正前の池田町児童公園設置事業補助金交付規則、第69条の規定による改正前の池田町青少年研修施設の設置に関する条例施行規則、第70条の規定による改正前の池田町池田公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第71条の規定による改正前の池田町大津谷公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則又は第72条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年4月21日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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池田町福祉医療費助成に関する条例施行規則

昭和59年10月1日 規則第10号

(令和3年4月21日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/ 生活援護
沿革情報
昭和59年10月1日 規則第10号
昭和61年4月1日 規則第4号
平成6年3月25日 規則第9号
平成9年9月19日 規則第8号
平成11年3月18日 規則第2号
平成12年3月28日 規則第11号
平成13年12月19日 規則第19号
平成18年3月20日 規則第8号
平成18年9月21日 規則第22号
平成20年3月31日 規則第25号
平成24年11月12日 規則第21号
平成25年3月12日 規則第6号
平成27年12月28日 規則第29号
平成28年3月16日 規則第13号
令和元年7月26日 規則第18号
令和3年4月21日 規則第11号